- 締切済み
労働基準法の「労働時間」について
私はある野球場で1日仕事をしました。 就業時間は15時から22時までということで、給料の額は日給5020円ということでした。 そして集合時間が14時10分でした。 実際には14時10分に全員集合し、私の所属会社のチーフからその日の簡単な業務説明がありました。説明終了が14時25分くらいでした。 その後、クライアント会社の事務所に移動し、制服に着替え終わったのが14時35分くらいでした。 その後、クライアント会社の社員による全体説明がありそれが終了したのが15時くらいでした。 さらにそのご、個別の配置に分かれてその配置のチーフにより個別説明がありました、それが終了したのが15時20分くらいだったでしょうか。 さて、このような現実の仕事の流れで労働基準法上賃金を支払わなければならない「労働時間」は法的には何時からでしょうか? 最高裁判所の判例によると、「労働時間」とは使用者に指揮命令下にある時間とされていたように思います。 私の感覚では14時10分から、指揮命令下に置いているような気もしますので、労働法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。14時10分以降少なくとも自分が自由に行動できる状態ではなくなっている気がします。 なぜ問題かというと、14時10分から賃金を支払うべき「労働時間」ということになれば、神奈川県の定める最低賃金法に違反するからです。 なお、私の登録会社とクライアント会社との関係は業務請負の関係にあります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- s1s2s3
- ベストアンサー率0% (0/0)
拘束時間が15:00~22:00で7時間ですね、14:10から始まったと考えられますのでプラス50分トータルしますと7時間50分になります。労働時間の途中に休憩時間を45分与えなければなりませんので実労働時間は7時間05分となります。1時間当りの最低賃金が県によって少し違いますので確認する必要がありますが、1時間当り717円とするならば7時間に対して5,020円は基準を満たしています。但し超過した5分について残業扱いとなります。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
実態判断なので正確には監督署の判断待ちですが、14時10分に集合、業務説明を聞く義務づけがあるのであれば14時10分から労働時間をカウントすべきでしょうね。 あくまで貴方の労働契約は所属会社にありますからね。 神奈川県最低賃金は時間あたり712円ですので日給5020円ですと、労働時間が7時間3分を超えると最低賃金法違反になります。
お礼
ありがとうござます。 イベント関係の会社で毎回業務の内容が変わる以上、業務説明を聞かなくてもいい、というのがなんとなくよくわかりません。。。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お考えの通りです。説明も業務の遂行にあたりその1部を構成します。14時10分から労働時間になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 試しに労働基準監督署に駆け込んでみます。
お礼
あいがとうございます。 45分与えないといけませんが、実際には25分しか頂いておりません。 労基署の話では14時10分の集合が強制かどうかがポイントらしい。 遅れると罰金があるか、または叱責注意があるか、、。 遅刻したことないですが、実際に遅刻をしてみて現場のチーフがどういう態度を取るか試してみるしかないということなのか、、。