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労働時間及び賃金について質問致します

労働賃金について、質問しますどうぞ宜しくお願い致します。 アルバイト扱いで、週4日間15時間30分労働で残り2日間は、10時間労働です ここで、お聞きしたいのが、就労時間7時30分から23時までで、時給17時まで820円17じから22時までが、880円22時から23時までが1000円です。 完全に労働基準法違反だと思いますが、どう対処及び残業扱い分の賃金を請求したのですが、どうぞ知恵をおかし下さい。

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  • takuranke
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回答No.1

1日8時間、週40時間(労働時間の特例適用業種は週44時間)を超えた分には割り増しが発生します。 休憩時間もないという前提で書きます。 7時半から8時間得尾経過した15時半までは通常の時給になります、 15時半から22時までは時間外の2割5分増しになります。 22時から23時までは時間外の2割5分増しと深夜労働(22時から翌5時)をした深夜割り増し2割5分を足して5割り増しです。 また、労働時間の特例適用の業種でない場合は、週40時間を超えた分にも割り増しが発生します。 ですので、6日目が10時間労働ならその10時間が2割5分増しになります。 >、就労時間7時30分から23時までで、時給17時まで820円17じから22時までが、880円22時から23時までが1000円です。 これが820円をベースに割り増しをつけていると言うことであれば足りませんので、 8時間を越える部分には、1025円/hになり、 22時から23時は1230/hで計算します。 そうではなく、勤務時間によって異なる時給で契約をしている場合、 その勤務時間別の時給額を基準として割り増しされます。 なので、 17時までは820円なら 15時半から17時までは1025円/h 17時から22時までが880円なら、1100円/h 22時から23時までが1000円なら、1500円/h になります。 これで、計算した分と現在までもらった分の差額をだして、未払い金額の確定をする。 そしてこの請求金額の根拠となる計算書と一緒に請求書を、 支払期限を切って配達証明付内容証明郵便で勤め先の社長宛に送る、 支払期限までに支払いがなければ法的手段を散りますなど一筆添えておく。 内容証明郵便は誰が何をどこへ送ったのかというのを郵便局が証明してくれるものであって、法的拘束力はありません。 期限まで支払いがない場合には、労基署や労働局に相談するか、労基署で申告監督の申し出やあっせん・審判手続きをするか、支払い督促手続きや請求額が60万円未満なら小額訴訟を起こすなど。 それらで支払い命令が出ても支払いがない場合は強制執行手続きを取り最終的には差し押さえです。 労基署や労働局、裁判所は債権回収はしてくれません。

abiko12316
質問者

補足

休憩は、2時間引かれてましたが、実際はあったりなかったりと不透明な部分が・・ 雇用契約書、労働条件等は、一切ありませんでした。 しいて労働条件と言えば週に一度だけ、送迎バス(マイクロバス)を14時間運航の内12時間運転でした。 休憩時間帯も、休める時に休むでした。例えば7時30分出社そこから、17時まで休憩無しとか・・ 本日労務署に相談に行って相談したら、明らかに労働基準法違反との見解でした。 .

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

最低賃金はこちら、地域と業種によります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm 微妙なのが、週で見ると45時間ほどである点です。 シフト制による変形というような形が成立すれば、時間外は5時間少しにしかなりません。 地域によっては最低賃金未満なので、その場合であれば最低賃金として計算しますが、それでもあまり額は多くありません。 休憩時間についても、運転業務だと管理者から離れるでしょうから、ある程度、当人の任意になります。取ろうと思えば取れる状況であるなら、休憩無しとも言い切れません。 会社へ請求する事は可能ですが、拒否された場合は裁判等になりますので、実際に取れるかどうかは微妙なところです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

地域によっては最低賃金にも引っ掛かります。

abiko12316
質問者

補足

早速の御回答有難う御座います。補足追加致しました。 本当にここでは、皆様のお力添えに感謝いたします。

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