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外国にいる扶養家族の扶養控除認定について

私の主人は外国人です。日本で生活しています。 主人の父親や姉妹は主人の仕送りによって生計を立てております。 国はパキスタンで、郵便事情がとても悪いため、今のところは、自分が祖国に帰ったときに現金を手渡したり、友人が帰国するときに、預けたりして手渡してもらっています。 今後、税金の確定申告をする際に、扶養控除を適用してほしいと考えているのですが、扶養控除を受けるにあたって、必要な金額(月額いくらとか年額いくら以上とか)や必要な書類などあるのでしょうか。 なにか参考になることがありましたら教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

扶養控除は適用可能ですが、銀行送金の控など証拠となるものが必要です。また、その証拠も1つだけでは駄目で、毎月とか3ヶ月とか定期的に送金していることを証明する必要があります。 新橋の辺りにパキスタンの銀行があったと記憶しています。この支店から同一銀行のパキスタン国内支店に送金するなどすれば、明確な証拠となります。ただし先にも書きましたが、単発では駄目です。

sarayuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 単発では無理なのですね。 定期的というのがポイントなのですね。 今年はもう諦めて、来年からどうしようか考えてみます。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

扶養親族とは納税者と生計を一にしていること。 が条件ですから海外居住者は無理でしょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
sarayuki
質問者

お礼

参考になるHPの記載ありがとうございます。

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