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外国にいる親を扶養にできますか?

日本に10年以上住み日本の永住権を持つ外国人が祖国の両親を所得控除で扶養にすることはできますか?あくまでも38万以下の所得判断でよいのでしょうか?また出来るのであれば仕送りなど送金の事実を残しておくべきですか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

扶養控除の大きな要件の一つは「生計が一」であることです。 「生計が一」とは、必ずしも同居であることを指しませんが、別居である場合は、 --------------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --------------------------------------------------- に限られます。 外国に住む外国人は、【勤務、修学、療養等の都合】で別居しているわけではありませんから、多少の仕送りをしたところで、「生計が一」とは見なされません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arutatto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かに別居の理由が違いました。どうもありがとうございました。