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扶養控除について!
よくある質問かもしれませんが、いまいちこの扶養控除というものがわからないので質問させて頂きました。 子供が自分の手を離れたので、仕事をしようと思います。もちろん主人も仕事をしています。 私の計算では私の収入は年間で130万ほどになりそうなのですが、よく言う「103万を超える」というやつになりそうです。 この103万を超えると扶養控除が適用されないというのはわかるんですが、実際適用されないと何がどうなるんでしょう? 税金の控除というものの仕組みはわかっているつもりですが、実際超えたらどうなるのかがわかりません。 年度末でいくらか追加で支払う金額が発生したりするんでしょうか? どうかその辺り詳しく教えて頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします!!
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一般に所得税の分野では配偶者を扶養する、といった考えは現代にそぐわないということから「扶養控除」ではなく「配偶者控除」という考え方が普通です。 >実際適用されないと何がどうなるんでしょう? ご主人から見て配偶者控除が適用されず、kei540604さんご自身が所得税を支払う主体となります。さらにご主人の所得税の計算上配偶者控除がなくなるので結果としてご主人の税額が増えます。実際は源泉徴収税額表で源泉徴収するべき金額を決めますので、配偶者控除の対象から奥さんがはずれたときから、税額は増え、結果としてご主人の手取りは減ることになります。年間でいうと10%の税率が適用されると考えると3万円ちょっと、翌年の地方住民税も年間でそれくらい増える公算が大きいことになります。もちろん現在の扶養状況や住宅取得控除などの適用状況、地方税にあっては適用税率によってこの数字は変わってきますが。 奥さんの場合、103万云々というのは給与として得たお金であることが前提です。お勤め先が源泉徴収をなさっているなら、給与の中から支払った源泉徴収税額の合計と、年末になって確定する実際支払うべき所得税の税額を比較し、年末調整によって源泉税額が足りなければ追徴され、多ければ戻ってきます。 お勤め先が源泉徴収を行っていない場合ですが、年間に受け取った給与の総額をもとに翌年の3月15日までに確定申告を行うことになります。 おおまかな所得税の計算の方法ですが… 給与収入の総額-給与所得控除=給与所得 給与所得-所得控除=課税される所得金額 課税される所得金額×税率=税額 税額-税額控除=確定した所得税額 確定した所得税額-源泉徴収で支払った税額=納めるべき税額 となります。詳しくは… http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/1674/01.htm が参考になるはずです。 地方住民税(都道府県民税+市町村民税)は所得税と同じような計算をしますが、各控除額の数字、税率がちがい、均等割があります。地方住民税は所得が確定した翌年に賦課され特別徴収(源泉)か一般徴収(送付された納付書により金融機関等で支払う)により徴収されます。 さらに年間の収入の見込みが130万円を超えた時点で社会保険(健康保険、厚生年金保険)でもご主人の扶養からはずれご自分の社会保険に加入することになります。職場に社会保険があり、労働条件を満たせば奥さんも加入することになります。職場に社会保険がなければ国民健康保険や国民年金に加入することになります。(実際は「見込み」の段階では130万円は超えていなかった、という考えから収入が130万円を越えていてもご主人の扶養にはいっているひともいるとかいないとか。) ということで、奥さんの130万円の給与収入というラインは手取りで考えるといちばん逆進性の大きなポイントといえるのかもしれませんね。
その他の回答 (3)
#3の追加です。 会社によっては、家族手当を所得税の控除対象配偶者に該当する場合に支給するという場合があります。 この場合、103万円を超えると所得税の控除対象配偶者に該当しなくなり、家族手当の支給が停止されます。
妻の1月から12月まで年収(給与の)が103万円を超えると、夫の控除対象配偶者になれなくなります。 この場合、夫は所得税の計算で配偶者控除38万円を控除出来なくなり、所得税率が10%の場合で、定率減税後の所得税が30.400円増えることになり、住民税でも16.000程度増えることになります。 毎月の給与で、配偶者控除を適用されていて源泉税が安くなっていた場合、年末調整の時に配偶者控除を外すと、今まで安くなっていた分を調整されますから、追加で源泉税を控除されることになります。
- papayuka
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こんにちは。 旦那さんは会社員として毎月の給料から所得税を納めています。簡単に言うとこれは「大体の金額」です。(ルールはありますが。。)「給料がこのくらいで、奥さんと子供1人を扶養しているならこのくらい貰っとこう」ってな感じ。 これを精算するのが年末調整です。「奥さんと子供1人を扶養している」つもりで毎月所得税取っていたのに「子供1人しか扶養していないなら足りないぞ。」って事になり、最後のお給料でいつもより多く所得税を取られる可能性があります。