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一般の控除対象扶養親族について
一般の控除対象扶養親族の項目について 成人していて親からの仕送りを受けている場合 (別々に暮らしている) これに該当しますか? 同居している場合に限られますか? 四つの要件のうち (2) 納税者と生計を一にしていること。 これに該当しますか?
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- Moryouyou
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回答No.2
>成人していて親からの仕送りを受けている場合 > (2) 納税者と生計を一にしていること。 で、親御さんは扶養控除38万円が受けられます。 文章から仕送りを受けているあなたが、 扶養控除申請ができるかと訊かれている ようにもとれるのですが、そうではありません。 また仕送りをしている事実の証明が必要です。 いかがでしょう?
- kaichoo
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回答No.1
国税庁のQ&Aですが Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。 A1 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 ---------------------------------------------------------------------------------- 同居かどうかは絶対的な要件ではありませんので、上記にあてはまれば問題はありません