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会社を辞められない&損害賠償請求
はじめましてjets001です。 非常に困っていますので皆様の知恵をお貸しください。 私は、人材派遣会社の正社員として家電メーカーに請負契約で出向しています。 転職することを決め、11月に会社へ辞意を伝えたところ、家電メーカーと会社の契約が3月までのため契約期間が満了しないと退職できない、と会社から言われました。 「民法にのっとり辞意表明から2週間で退職できるので辞めさせてください。」と言いましたが 「契約上損害が出るので、損害請求する。」と会社から言われました。 会社と家電メーカーの契約は、契約期間内の契約解除は損害賠償請求の制約がもりこまれています。 という背景ですが、以下の2点の回答をお願いいたします。 ・会社をすぐにでも辞められるのでしょうか? ・損害請求されるのでしょうか? 以上、ご回答お願いいたします。
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退職は、労働者からの、労働契約の解除の申入れです。これは、民法第627条の規定により、通常は、申入れ後、2週間で成立し、労働契約は自然に解除になります。同条文には、相手側の受諾・拒否等の条件は、規定されていません。つまり、会社側の、認めるとか、認めないという意思表示は、法律上、何の意味も持たないのです。 今後のために、退職の意思表示を書面で残すなら、内容証明プラス配達証明付きの文書が良いでしょう。その文書には、 ・民法第627条により、退職の申入れをすること ・退職の日を明記すること ・申入れの日を明記すること が必要です。 なお、民法第627条の規定は、申入れの日によって、2週間後に解除にならない場合もありますので、条文をよく読むことも必要です。 損害賠償については、会社が請求するのは自由ですが、質問者が、それに応じるかどうかも自由です。質問者が応じないのなら、会社が裁判を起こすしかありません。裁判になったら、退職は民法の規定に従ったこと、会社からの損害の金額の算定方法、会社が代替者を本当に用意できなかったのかが争点でしょうね。 いずれにしても、裁判官が判断することになります。 ところで、この内容の監督官庁を労働基準監督署と回答されている例がありますが、退職の申入れも損害賠償も、労働基準法の規定には存在せず、民事のことなので、労働基準監督署の管轄外(民事不介入)のものです。
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- katyan
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第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 (2) 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 (3) 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。 と書いています
- chicago911
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おそらく法的には、一方的通告で退職できるでしょう。派遣会社が、家電メーカーと請負契約をして、派遣会社が人間を派遣する、その期間は 3 月までとする、これを満たさない場合は損害補償をする、とでも言う契約になっているのではないかと、推察します。確認したいのは、会社間での契約ですね。これが違うと話はすべて変わりますので。 さて、そうなると会社としては、質問者に対し、この状況をどこまで説明した上で、出向させたかです。仮に、すべての事情を説明した上で、3 月までの出向を命じ、質問者がそれに同意したのであれば、少なくとも同義的には問題があります。仮に、このような説明がなく出向を明示したのであれば、質問者の言われるように、会社側の問題に過ぎません。 たとえが変かもしれませんが、納期が定まった仕事を受注して、その仕事を行なうのに機械が必要な場合は、必ず Back up を一台用意します。一台しかない機械を使う仕事の受注時には、この Risk を事前に説明し、何らかの了承を取っておくのが常道です。この場合、質問者しか人材が手当てできないのであれば、事前に質問者の了解 (3 月までの拘束) なり確認を取るか、メーカーに対しこの Risk を説明しておく必要はあります。 さて、状況はどちらでしょう。事前に質問者が了解しているのであれば、会社側の肩を持ちたいですねぇ。そうでないなら、法的通告でかまわないと思います。 しかし、余り突然退職を言い出すと、ここまでの事態にならないまでも、通常は結構回りは困ります、理屈ではなくて事実として。今後はこの辺りもなるべく勘案するようにしてください、蛇足ですが。
補足
>さて、状況はどちらでしょう。事前に質問者が了解しているのであれば、会社側の肩を持ちたいですねぇ。そうでないなら、法的通告でかまわないと思います。 法的通告というのは、退職の通告でしょうか? 損害を私に請求されるのでしょうか?
- kikiki99jp
- ベストアンサー率12% (132/1021)
参考です。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
確かに民法の規定は優先されるべきでしょうが 事が派遣の場合 社員とは話の次元が異なるでしょう まず仕事内容は 新人で入っても数日で把握できるような 内容ですか? 教え込まれるまでに正社員の手が大きくかかりますか? 契約期間を満了できないということは メーカーにとっては非常に迷惑な行為ですので 下手すれば派遣会社にとって信用問題で 出入り禁止になる可能性もあるのですから。 最低でも後釜の補充その教育が終わるまでは 引継ぎをすべきだと考えます。 アルバイトみたいに責任がないわけではありませんから 早急に後釜を手配してもらったほうがいいでしょう 契約社員というものは その契約期間を全うすべき であって 延長を断わる自由はあるとは思いますが 途中で投げ出せば 損害を請求されても仕方はないと 思いますよ。 そのことを納得済みで契約してるのですから。
補足
御回答ありがとうございました。 不足があったので、加えて説明させていただきます。 仕事内容は、実務2~3年のスキルを要します。 それと、私は会社の正社員であり契約社員ではありません。契約事項の説明は一切なされませんでした。 メーカーに迷惑をかけるのも承知しております。 メーカーへはこのことを早急に言おうと思いましたが、会社から、メーカーへは何も言うなとの指示がありました。 今、代わりのリソースは会社にいない状態ですが、探して下さいとは言っています(動いているのかはわかりません)。 以上のようになっておりますが、gamasanの意見は変わらないでしょうか?
- nrb
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契約解除は損害賠償請求の制約がもりこまれています。 は会社を辞める自由をそこねますので 契約事態無効と思います 損害請求自体無効なので、マスコミに知らせますので ご自由にって手も有ります まあ、実際は脅し文句でされることは無いでしょう すれば、マスコミに連絡して報道させればその派遣会社は誰も使わなくなります ちなみに監督官庁は労働基準監督署ですので相談されるのが一番いいと思います また、こんな手も弁護士さんに内容証明にて退職届けを出してもらえば一番良いのでは無いでしょうか
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。