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業務委託契約における損害賠償条項について
ソフトウエアの開発を目的とする業務委託契約を締結しようとしています。 しかし、ソフトウエア会社の標準的な契約書は、ソフトウエアの瑕疵等で当方に損害が発生した場合、1年分の業務委託料の範囲で損害賠償で責任を負う条項となっており、先方の話ではそれが一般的だとのことです。 製造物責任になるのかどうかわかりませんが、1年分の業務委託料だけではあまりに損害賠償金額が小さいと思うのですが、現在はこのような条項が一般的なのでしょうか。 どうかよろしくご回答願います。
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製品が壊れた場合などの瑕疵担保責任については、業務委託料の範囲でというのもありえるでしょうが、 損害賠償責任ですから、上限を業務委託料の範囲に限定するというのは、理論的な整合性がありません。 ソフト会社がもってくる契約書の雛形には、ご質問のような中身のものが多いのは確かですが、上述のように、論理的な整合性が説明できない条項ですから、ソフト会社との交渉の余地は十分にあります。 ソフト会社がこういう損害に備えて、保険会社との間で損害賠償責任保険を締結し、損害をヘッジすることも可能です。 但し、ソフトの不具合によってあなたの会社に生じるであろう損害を、ソフト会社にすべて請求可能かというと、特に、得べかりし利益などの間接損害については難しい問題もあり、ソフト会社は自己防衛のために、風がふけば桶屋が儲かる式の議論を避けようと、損害額でリミットをつけるという方向に向かったものと考えられています。 損害賠償の範囲は、最終的には裁判所が決めれば良い訳ですから、上限を決めておくというのは、あなたの会社にとっては不利な条項であるわけですが、例えば、ソフトの不具合であなたの会社に生じるであろう混乱と損害を想定して、どこまで責任が及ぶのかをきちんと話し合っておけば、ソフト会社も雛形を変更を了承するのではないでしょうか。 ソフトには、バグがつきもので、最初から完璧に動くというのは、むしろありえないわけですし、そのためにソフトの開発だけではなく、メンテについてもお金を払って、正常な動作をフォローさせるというのも一般的です。 ソフト会社としては、安い開発費で、メンテ料ももらえず、ソフトが動かないと、何でもかんでも、損害を請求されるという実態にあって、そういう事態を事前に予防しておきたいというのが、本音で、それがこういう理不尽な条項の裏にあるのです。
お礼
どうもありがとうございます。 ソフト会社ともう少し話してみます。 大変助かりました。