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小さなお店でのアルバイトの所得について

週1回だけ勤めているアルバイト先では、小さいお店で給与の支払いもおおまか(タイムカードはなくて自己申告制。また、支払時数百円の端数は切り上げてくれます)です。 給与明細の発行もありません。 扶養控除等申告書の提出はしていないのですが、所得税はひかれません。 雇用主の話では自己申告で書いているお店独自の勤務表をどこかのお役所(?はっきりとは教えてもらえませんでした)に提出してはいるそうです。 ここで、おたずねしたいのは・・・ このお店での給与所得も、確定申告する際の年収に含まれるのでしょうか? 前年度は他のアルバイト先での所得だけで申告し、何も問題はありませんでした。 税金・保険のことを考えて、一般に言われる「130万円」までの収入におさえたいと思っているので、この小さなお店での所得が年収に含まるのであれば他でしているアルバイトを減らさないといけないと考えています。 どなたか詳しい方、また、こういった経験のある方、ご返答お願いします。 また、こういったシステムでアルバイトを雇っている雇用主さんからのお話もお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • douzan
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.1

もちろん、この雇用主から給与所得を得ているのですから、確定申告の際に申告しないと脱税になります。 さて、totenkreuzさんが知りたいのは… この「小さいお店」からの収入が税務署に申告をしなくてもバレるかバレないか?ということですかね?? >前年度は他のアルバイト先での所得だけで申告し、何も問題はありませんでした。 ということですが、もし、そこのお店に税務署が調査に入ったらどうなるか を私の経験と知識でシューミレーションしてみましょう。 税務署は必ず調査の際に人件費は確認します。 雇用主に従業員の住所氏名を全て聞き取り、税務署への国税の申告、自治体への住民税の申告及び配偶者の扶養状況まで全てです。 実際個人経営の場合、従業員はまともに申告しておられるケースの方が稀ですので、ほとんどのケース「辞められては困る」と雇用主が被るか、従業員に追徴を行います。 それも、1年だけの追徴ではなくさかのぼれるだけさかのぼります。 と、いうことは…今バレなくても先々税務署が調査に来て発覚したらすべてパーということになります。 加算税、延滞税込みで最悪何十万も追徴を受ける方もおられますよ。 仮に「小さいお店」からのアルバイト収入が40万円だとします。(更にこれ以外に他のアルバイト先で103万円弱のパート収入があるとします) そうすると、所得税で1年3万円ほど追徴となり、3年間(最低3年はさかのぼります)で9万円、加算税が最低でも9千円、他延滞税も数千円かかります。 住民税は1万円×3年ぐらいで3万円程度です。 それにプラスして、ご主人が扶養家族として奥様を控除されておられたら、同じように最低10万円程度は追徴が来ます…。 1年間の奥様の税金が3万円追徴となるだけで夫婦合わせれば3年間合計で20万円はすぐに行きます。 と言うことで、脱税の時効は7年です。7年間絶対にバレないと自信がある場合以外は危険な賭けですね。 まあ、そもそもちゃんと払うものは払わないといけないとは思いますが。 厳しいようですが、専門家としては、今からでも昨年の分申告しなおすことをお勧めします。 あとは自己責任でお願いします。

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