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「給与所得者の扶養控除申告」

雇用者です。アルバイトの支払いの給与で悩んでいます。 まったくの無知で初歩的な質問です。 ◆雇用される側に「給与所得者の扶養控除申告」をしてもらい給与として支払ったことになれば、一人に対して年間103万円以上支払っていなければ税金は一切かからない。という認識は正しいですか? ◆103万円を超えるとかかる税金は誰がいつ払うのですか? 支払うときに給与から天引きされるべきものですか? ◆アルバイトがすでにほかの箇所で給与をもらっており 給与申請できない場合の税金はどう計算するのですか

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  • 1234toto
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回答No.2

まず、案内としては http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/01.htm をどうぞ。 >◆雇用される側に「給与所得者の扶養控除申告」をしてもらい給与として支払ったことになれば、一人に対して年間103万円以上支払っていなければ税金は一切かからない。という認識は正しいですか? 間違いです http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf を見てもらえば判るとおり、月額87,000円からかかる場合があります。 >◆103万円を超えるとかかる税金は誰がいつ払うのですか? 支払うときに給与から天引きされるべきものですか? 月額87,000円からかかる場合があります。その場合には、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。(納期の特例を使用できる場合あり「しかた」の3ページ参照) 最初に記載した、「源泉徴収のしかた」をご覧ください。雇用者の立場ですので、ご一読し理解をお願いします。 >アルバイトがすでにほかの箇所で給与をもらっており 給与申請できない場合の税金はどう計算するのですか 「乙」欄で徴収することになります。 もっと詳しいパンフレット等は http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/01.htm こちらをどうぞ。量が多いので、本体はまだ税務署に在庫があるはずです。

commecadumode
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

雇用者とは会社経営ですか? その認識は誤りです。給与から源泉徴収する所得税の額は各月に計算し給与から天引きし納税する義務があります。ほかの個所でも給与をもらっている場合は扶養控除申告書は1箇所のみの提出となります。その場合アルバイトさんは確定申告をする必要があります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G040000/G040300

参考URL:
http://www.town.nagasu.kumamoto.jp/info2/life/0017.html