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アルバイト先の給与の申告方法

アルバイト先の飲食店で、自分が製作した雑貨などを販売させていただくことになり、今後はそちらを本業にしていきたいと考えています 個人事業主の届けを提出し、青色申告をするつもりです その場合、アルバイト先からの給与はなんという項目で記載すればよいでしょうか また、毎月手書きの給与明細をいただいていますが、これは青色申告用として保管しておくべき書類として適当なものでしょうか それとも、給与領収用の書面を別途作成して、いくら支払いをしたかを雇用者の方に毎月書いていただいた方が良いのでしょうか

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

長すぎる回答も返ってわかりにくいと思いますので、ご質問に沿って要点のみを回答しておきます。 >個人事業主の届けを提出し、青色申告をするつもりです… 開業届は 1ヶ月以内、青色申告承認願は 2ヶ月以内ですから、期限に遅れないようにね。 どちらも PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >アルバイト先からの給与はなんという項目で記載… 何の書類に記載する話ですか。 【青色申告決算書】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf 事業の収入ではありませんから、1ページの「損益計算書」には何も書きません。 4ページの「貸借対照表」については後述。 【確定申告書 B】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf ○カ欄、○ 6 欄、○ 44 欄にそれぞれ記入。 【事業の帳簿】 (1) 給与を事業用財布に組み入れる場合・・・「現金 △円/給与/事業主借 △円」と仕訳。 これの年間合計を、貸借対照表の「事業主借」欄に記載。 (2) 給与は生活費に直行で事業資金としない場合・・・仕訳無用。貸借対照表にも関係しない。 >毎月手書きの給与明細をいただいていますが、これは青色申告用として… 確定申告に必要なのは、月々の明細ではなく「源泉徴収票」です。 >それとも、給与領収用の書面を別途作成して、いくら支払いをしたかを… それが源泉徴収票ということです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>その場合、アルバイト先からの給与はなんという項目で記載すればよいでしょうか 「アルバイト先からの給与」は、「税法上の給与所得」に区分されますので、「事業による収入(事業所得)」とは分けて申告します。 具体的には、以下の記載例のように「一式の確定申告書に」「所得の種類ごとに」記載するということです。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf ※記載例ですからたくさんの所得が記載されていますが、「事業(営業等)」と「給与」の2種類になるわけです。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >毎月手書きの給与明細をいただいていますが、これは青色申告用として保管しておくべき書類として適当なものでしょうか >それとも、給与領収用の書面を別途作成して、いくら支払いをしたかを雇用者の方に毎月書いていただいた方が良いのでしょうか 「確定申告書への添付書類」に指定されているのは『給与所得の源泉徴収票(原本)』です。(「手書きかどうか」ではなく、「給与の支払者」が作成した原本かどうかが重要です。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 「給与明細」は、「確定申告書への添付書類」に指定されていません。また、保管の義務もありません。 ですから、どう扱うかは「納税者次第」ということになります。 --- 一方、「いくら支払いをしたかを雇用者の方に毎月書いていただいた方が良いのでしょうか」については、【おそらく】「雑貨の売上」のことかと【思います】が、「いくら売上があったのか?」は事業者(事業主)自身が帳簿を作成して管理するものです。 ただし、「自分では販売にはタッチせず、すべて飲食店の経営者に任せる」ということであれば、一般的には「委託販売」ということになります。 『委託販売と受託販売|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/06/post_180.html なお、「商品をどのように販売・管理するか?」「売上金や手数料の管理・受け渡しはどうするか?」などについては、「委託する側の事業者」と「受託する側の事業者」が事前によく話し合って決めることになります。 お互いが納得していれば「こうしなければならない」ということは特にありませんが、あとで揉めないように「契約書」は作成しておくべきです。 --- いずれにしましても、第三者としては具体的なことがまったく分かりませんので、「税務の専門家」である「税理士」に「事業内容」を詳しく説明して「税法上問題のないように」助言を受けるのがベストです。 とはいえ、「税理士」はサービス業ですから、「相談や税務手続きの代行」に見合った報酬の支払いが必要です。 ですから、「自分で勉強するから分からないところだけピンポイントで相談する」ということであれば、「所轄(もしくは最寄りの)税務署」で相談すればよいでしょう。(ただし、「言われないと気付かない合法的な節税方法」などを積極的に教えてくれることはありません。) あとは、「商工会議所・商工会」でも「小規模事業者の起業相談」に乗ってもらえます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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