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パート(アルバイト)給与の税金

5月~6月にかけてとびとびですが、12日ほどアルバイトをしました。総勤務時間は70時間以下です。 給与支給として一括して受け取ったのですが、源泉所得税が引かれていました。 このアルバイトは全く単発的なもので、今年に入ってからそれまで何も仕事はしていません。今後も多分ないと思います。 10数万をもらった場合の源泉所得税のパーセンテージはどのくらいになりますか。原稿料などの場合、源泉税は10%と決まっていますよね。今回の場合は5%にも満たない額だったので、もしアルバイト料の金額により決まったパーセンテージがあるのでしたら教えていただきたいのです。 そして、引かれた源泉所得税分は来年確定申告すれば戻ってくるのでしょうか。それとも取られっぱなしですか? また、トータル5000円超の交通費が別途かかっていてそれも支払ってもらっていますが、こちらには所得税はかからないのですよね。 アルバイト料と税金について過去質問をみてもよく理解できなかったので私の場合に特定して教えていただけるようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.2

まず国税庁のHPを見てみましょう。http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm バイトの方は「日額表」の「丙欄」を使って源泉するとあります。2ヶ月を超えるとまた別ですが。 日額表の丙欄(表の右端列)と左端の支給額が交差したところが源泉しなければならない税額です。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/gensen22.htm 支給額9,300円以上の日がなければ源泉税はゼロです。12日間各日について税額を計算し一括して天引きしていると思います。 (決まったパーセンテージとは違います) 引かれた源泉所得税についてですが、そのバイト代も含めた年間の所得によって所得税が計算されますので、取られっぱなしになるかどうかは人それぞれです。 まあ、No.1の方も言われているように年間の所得が10数万円であれば還付してもらえます。源泉徴収表は確定申告に必要ですから入手,保管しておきましょう。 交通費は所得税の対象外です。

yynk3000
質問者

お礼

HPのURLつきでの回答をありがとうございました。実は日額がまちまちなので私がこの表をもとに概算を出した数字と支払い明細書の数字が異なってしまいました。トータルの時数の違いはないので、この分だと以後大きな収入がなければ確定申告で戻るということで安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

源泉所得税の区分は、(1)月額か日額か(2)甲欄か乙欄か丙欄か、によって違ってきます。給与所得の源泉所得税はパーセントでとる場合と月額表または日額表に照らしてとる場合とがあります。質問の場合ですとどの税区分で計算したかわかりませんが、月々の源泉所得税はあくまで仮に払っているものなので、年末調整または確定申告にって、年税額が決まれば差額は還付されます。(足りない場合は追徴になりますが。)また、交通費については全額公共の交通機関でしたら10万円まで非課税です。 ご心配であれば、給与明細を持って最寄の税務署にご相談に行ってみてはいかがでしょうか。

yynk3000
質問者

お礼

以前同じように単発でアルバイトをしていたときは源泉税を引かれずに総額でもらっていました。事業所は別ですが。支払い明細の書式の上では源泉されたようになっていたのですが、支払い総額では「時給×時数+交通費」でした。今回の事業所では質問で書いたように違った形だったので、質問させていただきました。参考になりました。ありがとうございました。

  • sulpher
  • ベストアンサー率42% (40/95)
回答No.1

とりあえず経験上わかるところだけ。 天引きされた所得税は,来年の2~3月に確定申告をすれば戻ってきます。 年間所得総額十数万円ですと,全額戻ってきますね。 ただし,雇用主から源泉徴収票なる書類を貰う必要がありますので, まだ貰っていない場合は雇用主に請求してください。 (大企業などでは年明けくらいにならないと作成できないところもあります)

yynk3000
質問者

お礼

確定申告で戻ってくるとのことでわずかな金額ですがホッとしました。源泉徴収票をもらい忘れないようにします。ありがとうございました。

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