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給与所得の税金

給与所得の税金 会社から給与を得た場合は、社会保険料や源泉所得税を最初に引かれてもらいますが・・・ 実家の仕事をしていて年度払い、もしくは半期ごとに給与としてもらった場合は、どのように計算したらいいのでしょうか? たとえば6月に100万円、12月に100万円と二度にわけての給与の時はどのようにしたらいいのでしょうか? 来年度に自分で給与所得として確定申告の時に合計の金額を記入しこの時点で所得税の計算をしてでいいのでしょうか? また、支払った方の処理はどのようにしたらいいでしょうか? よろしくアドバイスお願いします。

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  • hata79
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回答No.5

実家は貴方に給与を払って、源泉徴収義務が発生してますので、給与の支払い額に応じて源泉徴収事務をおこない、年末調整をする義務を負います。 それ以前に実家が青色申告をしてるかどうか、貴方と実家が生計を一つにしてるかどうかです。 生計を一つにしてる場合 白色申告だと、貴方に対する給与は経費として計上できません。白色専従者控除が受けられるだけです。 青色申告だと、税務署に青色専従者給与として届けてる額以内は、専従者給与として所得額から控除できます。 生計が別の場合 白色申告でも青色申告でも「給与の支払い」とし経費扱いします。 上記区分と無関係で給与の支払いをする際には源泉徴収義務があります。 会社、法人と云われる者でも、個人自営業でもこれは同じです。 給与に対して源泉徴収、年末調整がされてない場合には、給与受取者が確定申告書の提出をすることで年税は清算できます。 源泉徴収義務を怠ってるということで、実家に指導がはいる可能性は残ります。 支払を受けた人が年税の清算を確定申告書でするからと、給与の支払い者が源泉徴収義務を怠ってることを認めることは税務署ではしません。

reylhc
質問者

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ご回答いただき有難うございます。 とても判り易い説明をうけ、勉強になりました。 青色申告をしている事業主なので、先住者控除の方向で考えてみようと思います。 どうも有難うございました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 6倍と書いたのは、100万円を6で割った額(166600円)のところで、税額を見てその6倍ということです。 源泉徴収税額表は下記サイトをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 また、判り易い貼付資料までいただき参考になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>自分で給与所得として確定申告の時に合計の金額を記入しこの時点で所得税の計算をしてでいいのでしょうか? いいえ。 「給与」としてもらうなら、貴方は個人事業主ではありませんし確定申告もする必要ありません。 貴方の親が、「源泉徴収税額表」に基づき、給料から天引きします。 源泉徴収票の月額表の税額の6倍をかけた額が、引かれるべき所得税額です。 そして、最終的に年末調整で所得税の精算をします。

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.2

自営業は年一申告

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。 支払った方は、個人事業主なので年一の確定申告との解釈でよろしいのですね・・・ もらった私も個人ですので、年一の確定申告ですね・・・ 勉強不足ではずかしいです。   どうも有難うございました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

給料から所得税を差し引いているのは飽く迄暫定的なもので、これは年末調整で是正され、更にそれを確定申告によって修正することができるのです。ですから、源泉徴収額は飽く迄暫定的なものなのです。仰有るとおり、確定申告で源泉徴収額を示し、その他の所得を合わせた所得に対する最終的な税額を確定すればいいのです。源泉徴収で払い過ぎであることが分った場合には税務署はその額を還付してくれます。

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。 とても参考になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・