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アルバイトへの給与について

個人事業で青色申告をしているものです。 正社員ではなく、アルバイトで4ヶ月間手伝いをしてもらいアルバイト料を支払った場合、給与として処理して良いのでしょうか。 外注費という科目があることを知ったのですが これはどういうときに使うのですか? またこのアルバイト料が8万円の月と12万円の月がありますが 12万円のときは源泉所得税を事業者が納付する必要があったのでしょうか? 全くの初心者です。教えてください。

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  • arutatto
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回答No.1

雇用契約(関係)があれば賃金でしょうね。外注なら働いた分の請求書を御社がもらいその金額を支払います。 ただし、給与の支払いをするには予め税務署に「給与支払事務所等の開設の届出書」を提出することが条件になります。また源泉徴収をする金額の給与を支払っているなら翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。源泉所得税の徴収義務は事業主にありますから。所轄の税務署に相談をして結論を出してもらったほうが良いと思います。

tanukuma
質問者

お礼

わかりました。 早速のお返事ありがとうございます。 明日早速税務署へ行ってみます。