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アルバイトにかかる税金

私は、月6万円前後のアルバイトをしています。 大学に行く時間に空きが出来たのでもう一つアルバイトを しようと思っています。そのバイトでは月4~5万円程度 得たいと思っています。 そこで質問ですが、一つのバイト先から給与をもらう場合、 一月8万数千円を超えると所得税が引かれるそうですが、 二つのバイト先の一月の給与が合計8万円以上になるときは どのようにして所得税がかかるのでしょうか? 事前に双方のバイト先に8万数千円を超える(103万円に達する) 事を申告などしなければならないのでしょうか? また、103万円を超えて親の扶養家族から離れた場合、 親にかかる税金は年額としてかなりの差が生じるのでしょうか?

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  • sapporo30
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回答No.8

1つめのバイト先には、扶養控除等(異動)の申告をしています。 これを出すと、源泉徴収表の甲欄が適用になります。 2つめのバイト先には、扶養控除等(異動)の申告は出せません。 扶養控除等(異動)の申告書は、1か所にしかだせない決まりです。 ですので、乙欄が適用になります。 http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4-14.pdf#search='%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E8%A1%A8%20%E7%94%B2%20%E4%B9%99' どれくらい源泉徴収がされるかというと、以下の表を参照下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf 甲欄は、給与所得控除、基礎控除などを加味して おおよそ これくらいの金額ときめたものです。 乙欄は、収入に税率をかけただけのものです。 乙欄を使うのは、どこかで甲欄の収入があるという前提なのです。 2つめのバイト先は、最低3% 引かれます。 そして、1月から12月までの2つの収入を合算して、 確定申告します。 そこで、改めて税金を計算して 源泉徴収の方が多ければ、還付、すくなければ 納付をします。 ですから、源泉徴収された額によって、損 得はありません。 あなたの収入が 以下の金額になると、 103 万円 親が税法上の扶養控除を受けれなくなる。 学生なので、16歳以上23歳未満だとすると、特定扶養控除 63万円 それ以外だと38万円 です。 親の所得税が、63万又は38万の 5% 10% 20$ 23% 33% 40% の金額 増えます。 各%のどれかを使うかは、親の年収によります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 住民税は、10% 増えます。 130万 あなたに所得税がかかります。     ただし、手続きが必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 130万 親の健康保険上の扶養からはずれます。 これは、1月から12月までの 年収と違い、年収見込みで 計算します。なので、月の給与が 108333円を超えるようで あれば、扶養から直ちに外れなければなりません。 この手続きは、親の会社の健康保険組合にしますので 組合ごとに、ルールが若干ちがうので、確認下さい。 2箇所目のバイト先では、源泉徴収を行いませんし、出来ません。 そこの収入が20万を超えれば、確定申告の必要があります。 また、勤労学生控除は、申告をしなければならないので。 103万を超えて、確定申告をしないのは、駄目です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 104万から129万まで、確定申告をすれば あなたに税はかからないが 親は、所得税、住民税合わせて、多分 20% か30% の税金がかかる。 12万か 19万 ということで、世帯収入から考えると、103万に 抑えておくというのが無難かもしれません。

その他の回答 (7)

  • aiai_013
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回答No.7

>学生ということで上限が103万円から130万円になる 勤労学生控除のことだと思われます http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm >扶養家族は所得が130万円以下が条件らしいの 違います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 扶養親族の要件として、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」とあります。 「合計所得金額」は、収入金額から経費など控除した後の所得の合計額を言います。(収入金額と所得は全く違います) 給与の場合、経費等は「給与所得控除」といっって収入に応じ控除する金額が決まっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm この「給与所得控除」は最低65万円引いてもらうことが出来ます。 このため一般に103万円から65万円控除すれば38万円以下となり扶養親族の要件を満たすと言うことで、 103万円の収入金額が扶養親族の判定の基準とされます。 それで130万円の収入があれば  130万円×40%=52万円<65万円⇒65万円(給与所得控除)  130万円-65万円=65万円(所得金額)>38万円(扶養親族になれない)  65万円-38万円(基礎控除)-27万円(勤労学生控除)=0(課税対象金額)  ⇒税金は掛からない >129万円でも(130万円以下)でも確定申告はしなければなりませんでしょうか? 確定申告が必要な方 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01006000.html ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 恐らく申告の必要は無いでしょう。 ただ税金は掛からないので、源泉で税金が取られていれば、申告すれば取られていた税金は戻ります・

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.6

月給である事を前提に 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。 源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、同時に1箇所しか出してはいけません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 「給与所得の源泉徴収税額表」 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 原則として従たる給与については年末調整されませんので、確定申告で所得税の精算を行う必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm 確定申告が必要な方 給与を2 か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01006000.html 確定申告をすれば税金が戻る方 給与所得について年末調整を受けていない場合(原則として従たる給与については年末調整されません) http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01007000.html >また、103万円を超えて親の扶養家族から離れた場合、 >親にかかる税金は年額としてかなりの差が生じるのでしょうか? 103万円を超えると、親御の扶養控除がなくなり、控除が減ります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm また親御さんの所得によって税率が変わるので、どのくらいかは一概に言えません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm その他住民税も影響します

shuryuu
質問者

補足

では、仮に1年間の所得が129万円だった場合、 学生ということで上限が103万円から130万円になるので 所得税等は支払う必要はなくなり、 扶養家族は所得が130万円以下が条件らしいので 扶養家族からも外れずに済むということでよろしいでしょうか? また、129万円でも(130万円以下)でも確定申告は しなければなりませんでしょうか?

  • anokeno
  • ベストアンサー率28% (115/402)
回答No.5

  (以下 数字は アバウトなので ちゃんと調べてくださいね すみません) バイト先で所得税をとられても 今年の1月~12月の合計が103万円を超えていなかったら 来年初めに税務署に還付申告したら取られた分は戻ってきます 親の扶養から外れるのは 103万円ではなくて130万円からです これは 質問者さんの場合は やめたほうがいいようです 親御さんの税金も増えるし 質問者さん自身の健康保険料も自腹ということになります(これが大きいです) 他に扶養手当などが出ていたら これももらえなくなるかも 扶養から外れる分岐点は180万円だそうですが ある程度 継続的に働くのなら それもいいかもしれませんが 学生ということで そうでは ないと思いますので 130万円の範囲に抑えたほうがいいと思います

回答No.4

細かく話すと長くなりますので所々省略します。 まず、1つのアルバイトで8万7千円を超えなければ毎月の給与からは所得税が源泉されません。 ただし、その年の所得総額を翌年2月から始まる確定申告においてご本人が税務署に申告し、その際に所得税を納税することになります。 確定申告をしないと脱税になり、加算税をとられる可能性もあります。 また親にかかる税金の年額は親の年収により約3~7万円くらいの差がでます。もちろん所得が多ければ7万円以上になることも考えられます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

>二つのバイト先の一月の給与が合計8万円以上になるときは どのようにして所得税がかかるのでしょうか? 確定申告をしてください。 両方から源泉徴収票を貰って「確定申告」のときに添付します。 確定申告の時期になると「申告書作成コーナー」と言うウエブが開設されるのでそこで計算が出来ます。 現在は閉鎖されています。 親にかかる税金は年額としてかなりの差が生じるのでしょうか? >親にかかる税金は年額としてかなりの差が生じるのでしょうか? 他の控除がどれだけあるのによって変わります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>二つのバイト先の一月の給与が合計8万円以上になるときは… そんなこと今は何も考える必要がありません。 そもそも所得税とは、1年間の所得が確定してからの後払いが基本です。 サラリーマンの場合に限って、源泉徴収の名の下に前払いさせられ、会社が個人に代わって年末調整をしてくれるだけです。 バイトの場合は、年末調整までやってくれる会社はあまりありませんから、源泉徴収されようがされまいが、自分で確定申告をする義務があるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >どのようにして所得税がかかるのでしょうか… 1年間にもらった総額 (源泉前の額) から、103万円を引き、さらに所得控除および税額控除で該当するものを引いて、所定の税率を掛けて課税額となります。 課税額から、源泉税として前払いした分を引いて、実際の納税額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm >事前に双方のバイト先に8万数千円を超える(103万円に達する)事を申告など… 必要ありません。 >親の扶養家族から離れた場合、親にかかる税金は年額としてかなりの差… 親御さんの「課税所得」がどれだけかによって違ってきますが、38,000円、76,000円、87,400円、115,100円、152,000円のいずれかの所得税増税になるでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ほかに住民税も上がります。 さらに親御さんが会社員などで、会社から給与の一部である「家族手当」のようなものをもらっているなら、それが取り消される可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • shun393
  • ベストアンサー率36% (19/52)
回答No.1

所得税は給与の合計ではありません。 主なバイト先の給与にかかる税金に関しては、その会社にまかせればいいでしょう。 二つ目のバイト先の給与に関しては、主なバイト先よりも税額が多くかかります。(税額表の乙欄…税務署に行けば説明書がもらえます)でも、これは二つ目のバイト先の会社が税額の計算をするのではなく、あなた自身でしなければなりません。 親の扶養家族から離れれば、もちろん親の税金は結構な額が変わります。(あいまいな表現ですみません)

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