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社会保険料の延滞料の処理は
社会保険料を滞納していている場合の支払にかかる延滞料を租税公課で処理しています。損金参入されると認識していますが正しいでしょうか
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法人税法第38条において、国税・地方税に係る延滞税・延滞金等については、損金不算入とする旨の規定がありますが、会社が負担する社会保険料や労働保険料については、国税・地方税には該当しませんので、特に損金不算入の規定がないところから、損金算入できる事となります。 ただ、会社の社会保険料そのものは、健康保険法・厚生年金保険法等に基づく保険料であって、税金ではありませんので、それに係る延滞金についても、租税公課で処理すべきものではないとは思います。 (国民健康保険については、国民健康保険税とは言いますが)
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- seaway
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#1の追加です。 勘定科目についてはあまり細かい事を言いたくないですが、「租税公課」勘定は何も租税だけを処理する勘定科目ではありません。 「公課」には、国や地方公共団体等から課せられる賦課金、罰金なども含まれますから社会保険の延滞金も「租税公課」勘定で処理しても差し支えありません。 (http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sozei/index.html) (http://www.jusnet.co.jp/business/acount.html#sozei) 大切なのは一度採用した処理方法はむやみに変えず、継続性をもって処理することが大事です。
お礼
大変丁寧な回答ありがとうございます。
- seaway
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正しいですよ。 法人税法第三十八条で、損金に算入されない租税公課等は限定列挙されており、その中には社会保険料の延滞金は含まれておりませんので、社会保険料の延滞金は損金算入できます。
お礼
明快な回答をありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。