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社会保険料の仕分けに関して

経理初心者のためぜひお知恵を拝借したく、お伺い申し上げます。 労働保険料は「福利厚生費」として仕分けをしているのですが、 毎月口座から引き落とされている社会保険料は「租税公課」でよいのでしょうか?何卒、お教えくださいませ。

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  • mojitto
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回答No.2

社会保険料は「法定福利費」と「預り金」になると思います。 毎月、従業員のお給料から社会保険料を徴収していますよね?それを一旦「預り金」として処理します。 (たぶん翌月末に)引き落としがあったときに、 徴収額=「預り金」+「法定福利費」 となるように法定福利費を算出してください。 つまり 預り金   /預金 法定福利費 です。 また労働保険料も「福利厚生費」でなく「法定福利費」として処理をしてください。(法律で事業主が払うことが義務付けられている福利費だから)

その他の回答 (6)

  • laponnta
  • ベストアンサー率46% (45/97)
回答No.7

私はANo.3さんと同じように処理してます。 ただ、各人別にせず、合計金額のみで仕訳していますが。 以前はANo.1さんと同じように処理していましたが、 顧問税理士のすすめで変えました。 税理士さん曰く、社員からの預り分を法定福利費のマイナスに計上したら、自動的に会社負担分が出てくるとのこと。 確かに、各人別に預り金を立てるより合計金額で仕訳した方が 手間も用紙(元帳等の)も少ないですしね。

noname#77757
noname#77757
回答No.6

 あなたの質問を思い出してどうも賃金(給料)計算と関連付けなければと思い例を書きます。 (例)計算書があれば何十人でも同じです。 > 費用(総賃金)1.000.000/未払費用1.000.000 > 未払費用1.000.000/前払費用  200.000・・・へ計上しておく。                   /預かり金  100.000・・・へ計上しておく。                   /現預金   700.000従業員へ支払。 > 前払費用(社会保険料)200.000 /預金 200.000・・・・支払日の仕訳。 > 預り金(所得税)   100.000 /預金 100.000・・・・納付日の仕訳。  

noname#77757
noname#77757
回答No.5

 ひょっとしたら賃金(給料・給与)計算での中でどのように科目処理(仕訳)をして支払・納付したらよのか又社会保険と所得税が分からないないのではないのかな?多分そうであろうと思うので回答・アドバイスします。 * 費用総額ー(1)社会保険料ー(2)所得税=(3)給与・・・・この順序を間違えると大変(厄介)なことになります。 (例)1 A費用とは役員報酬(役員の賃金)・固定賃金(発令者の賃金)・変動賃金(発令者の休日手当)・雑給(未発令者賃金)である。よって費用/未払費用と仕訳する。 B未払費用=へ振替える事で(1)と(2)と(3)への科目振替へる事が出来る。 (例)2 C未払費用/前払費用=社会保険料(健康保険料・雇用保険料・厚生年金保険料・労災保険料)・・・・振替え計上。  社会保険料支払時の仕訳・・・・前払費用/預金。(余計な事を少し(^・^)社会保険は先に支払わなければ適用の対象にならないだから前払費用へ計上しておく。) D未払費用/預り金=所得税・・・・振替え計上。所得税納付時の仕訳・・・・預り金/預金。 E給与支払い時の仕訳。・・・・未払費用/現預金。 *これで毎月口座から引き落とされても上記のように仕訳処理をすればよいです。 *ついでに少し勉強しましょう。 ◎ 社会保険とは・・・・健康保険・厚生年金保険・日雇健康保険・労災、雇用保険・の法定福利費があり国民健康保険・国民年金・老人制度から構成されています。 ◎ 租税公課とは・・・・企業が支払う税金を云う。うち法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)を云います。簡単にはこの通りだが貸借対照表だの損益計算書に関連があるけど難しいから割愛。  であるから所得税と混同しないように理解して下さい。

  • yo-23
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回答No.4

労働保険料も含めて会社で負担する金額は、法定福利費計上がよいのではないでしょうか。なお、社員が給与・役員報酬から天引きされて負担する金額は、社員預かり金とする。  [社会保険料]=[法定福利費]+[社員預かり金]

回答No.3

考え方は、ANo.1さんと同じですが、私は下記のように処理してます。 * 給料支払時 [ 借方 ] [ 貸方 ]        摘要 給料    / ○○(現金 預金など)  ×月分給料 給料    / 預り金          源泉所得税預り 給料    / 法定福利費        社会保険料預り *社会保険料支払時 法定福利費 / ○○(現金 預金など)  社会保険料支払

回答No.1

労働保険料も社会保険料も法定福利費で処理します。 社会保険料は、半額個人負担ですので給料から差し引いたと時点で 預かり金で処理します。 給料 xxx / 当座預金 xxx / 預り金 xxx 源泉所得税 / 預り金 xxx 社会保険料 支払ったとき 預り金 xxx / 当座預金 xxx 法定福利費 xxx

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