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延滞金の処理方法

自動車税は租税公課で処理しますが、延滞金が発生する場合はどのような勘定科目になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • kamehen
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回答No.2

>車は会社名義ではなく個人(代表)の名義なのですが、この場合でも租税公課で処理しても宜しいのでしょうか? もちろん事業で使用しております。 名義は個人であっても、実際に法人で事業用として使用されているのであれば、自動車税自体も租税公課で処理できますし、延滞金についても同様です。 但し、延滞金については、損金不算入ですので、租税公課で処理するといっても結果的には、所得に加算されていますが。

yellow-yellow
質問者

お礼

勉強させて頂きました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

法人でしょうか?個人事業でしょうか? <法人の場合> 延滞金についても、租税公課で処理した方が良いと思います。 ただ、申告書上では、損金にならず加算しなければなりませんが、申告書の別表5(2)に租税公課の内訳を書く欄があり、その中に延滞金についても分けて書くようになっているところからも、租税公課で処理された方が良いと思います。 <個人事業の場合> 延滞金については、必要経費となりませんので、事業主貸として処理する事になります。

yellow-yellow
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 車は会社名義ではなく個人(代表)の名義なのですが、この場合でも租税公課で処理しても宜しいのでしょうか? もちろん事業で使用しております。 当方は有限会社です。

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