• ベストアンサー

夫が退職します。

勉強不足で申し訳ありませんが、 教えていただけますでしょうか? 今月末で現在サラリーマンの夫が退職します。 次は企業への就職ではなく、とりあえず数ヶ月は個人事業者という形で自分の力を試してみたいと言います。(法人登記はしません) 私は夫の扶養範囲内でパートとして勤めていますが、 こうなると、当たり前ですが、扶養・103万円以内という言葉は全く関係なくなるのでしょうか? もし、今年中に企業に再就職という事になり、扶養の手続きをした場合は扶養から外れていた期間などの扱いはどのようになるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11945
noname#11945
回答No.3

こんにちは。 扶養(正確には「配偶者控除」)に関しては、ご主人の所得源泉に関わらず、配偶者の「合計所得金額」が38万円(パート等の給与所得の場合年間103万円)以下であれば、所得税においては取り扱いに変わりはありません。 既にご承知で、余計なことであったら申し訳ありませんが。 ご主人の今後の予定に関して、ある程度の見通しをもたれたほうが良いと思います。 (1)個人事業として営業なさるのであれば、「個人事業の開始届」「青色申告の承認申請」を行う必要、ないし選択が有利になります。 (参考) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm (2)本年分の所得について、来年確定申告時期に、申告が必要になります。 思いっきり端折りますが、計算のイメージとして。 (イ)給与所得+事業所得(一定の場合は退職所得も) (ロ)各種所得控除   この中に、「配偶者控除」もあり、今までどおりの控除を受けるようになると思います。 (ハ)(イ)-(ロ)等の課程で、税額を計算 給与所得であれば、特殊な場合を除いて所得金額も自動的に決定されますが、個人事業としての営業に関して(税金の面だけに限ってお話しますが)、必要な見通し、準備についても、御考慮いただければと思います。 事前の届出や、記帳等が必要になりますので。

sakura445
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 大変勉強になりました。 ご相談できてよかったです。

その他の回答 (3)

  • douzan
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.4

扶養控除について。 奥様をご主人が扶養に取れるかどうかはご主人の収入・業種で変わりません。 年末時点で、奥様の1年間のパート収入を合計してみて103万円以下であれば問題なく配偶者控除は受けれます。 ただし、パート以外の収入があれば(たとえば保険の満期金、株の譲渡益、配当等々)また状況が変わりますのでご注意ください。 参考 奥様が気にしておられる再就職までの期間については国民年金の計算で影響があります。 何もしないでいると、最悪基礎年金が満額受給できなくなる場合もありますので、お住まいの自治体の年金の係に相談してください。

sakura445
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険の満期でも収入とみなされるとは・・・。知りませんでした。 税のシステムって難しいですよねぇ。 こんなに難しいのは日本だけでしょうか!? わからないことばかりなので、専門家の方のご回答はとても心強いです。 このたびはありがとうございました。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

税金での扶養は何もかわりません。 しかし、国民年金の第3号ではなく第1号となりますので、今後は毎月国民年金を納める必要があります。国保の料金も、あなたの収入も加味されることとなり、人数割りの分であなたの分も請求がまとめてくるようになります。 再就職したときは、再び扶養に戻れます。税金の配偶者控除は扶養からはずれていても基準は一緒のままです。

sakura445
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。 心配や不安ばかりでしたので、 ひとつずつ教えてくださった事で、 少し気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

扶養控除は自営業者でも同じですので、関係あります。

sakura445
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では、自営業者の夫に扶養されているという考えで良いのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A