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夫の扶養に入っていてこれからホステスをする場合
6月末からホステスとして夜働く事にしました。4月末でパートとして勤務していた会社をやめ、1月から5月の所得がだいたい50万円くらいです。夫の扶養の計算は130万円以内と決まっています。まず、ホステスとして6月末から働くのであれば、来月から扶養を外す手続きを夫にしてもらう必要があるのでしょうか?また、扶養されたままで働く場合は、今までの所得にプラスして130万円以内になればよいのでしょうか?以前は会社に勤めていて給与扱いですがホステスはそうではないのですよね?ちょっと分からないので教えてください。よろしくお願いいたします。
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補足
詳しく教えていただき、ありがとうございます。税金の話と、社会保険の話が混ざってしまっていた事が良く分かり、とても助かりました。 あと、もう一つお伺いしたいのですが、私はまだ夫の扶養に入っていますので夫の会社から扶養手当をもらっています。もし仮に扶養から外れた場合、1月から今まで受け取った扶養手当は返金するようになるのですか?社会保険なども遡って無かったことになり、国保になるのでしょうか?おかしな質問をしていたらすみません。