- ベストアンサー
夫の扶養に入っていてこれからホステスをする場合
6月末からホステスとして夜働く事にしました。4月末でパートとして勤務していた会社をやめ、1月から5月の所得がだいたい50万円くらいです。夫の扶養の計算は130万円以内と決まっています。まず、ホステスとして6月末から働くのであれば、来月から扶養を外す手続きを夫にしてもらう必要があるのでしょうか?また、扶養されたままで働く場合は、今までの所得にプラスして130万円以内になればよいのでしょうか?以前は会社に勤めていて給与扱いですがホステスはそうではないのですよね?ちょっと分からないので教えてください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>夫の扶養の計算は130万円以内と決まっています… これは社会保険の話ですね。 社会保険での扶養は、1年間の収入見込みがおおむね 130万円以内となってますが、細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違います。 あと 80万に達しそうになった時点で届ければよいとは思いますが、正確なことはご主人の会社へお問い合わせください。 >会社に勤めていて給与扱いですがホステスはそうではないのですよね… これは、税金の計算の話ですね。 ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの「所得」が 38万円以下の場合です。 38万円を超え 76万円以下の場合は、「配偶者特別控除」になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >1月から5月の所得がだいたい50万円くらいです… これはたぶん「所得」ではなく「収入」だと想像します。 もらった給与の総額から「給与所得控除 65万円」を引いたものが「給与所得」です。 50万円から 65万円を引いて、あなたの今年の「給与所得」はゼロということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 一方、ホステスさんは「事業所得」になります。 これはもらったお金「収入」から「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」です。 仕入はないかも知れませんが、経費は衣装代や通勤費その他いろいろあるでしょう。 とにかく「所得」が 38万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」をもらうことができます。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>受け取った扶養手当は返金するようになるのですか… 「扶養手当」は、それぞれの会社が決めていることですから、他人には分かりません。ご主人にお聞きください。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
130万未満は健康保険の被扶養者の条件です 税法では103万です 会社の扶養家族手当支給基準は税法の103万の場合が多いようです 質問者の場合、給与所得になるかどうかで、上記の基準が変わります、給与として支払われるのかは確認しておいたほうが良いでしょう 片手間にやっても基準を超えてしまうのでは!!
補足
詳しく教えていただき、ありがとうございます。税金の話と、社会保険の話が混ざってしまっていた事が良く分かり、とても助かりました。 あと、もう一つお伺いしたいのですが、私はまだ夫の扶養に入っていますので夫の会社から扶養手当をもらっています。もし仮に扶養から外れた場合、1月から今まで受け取った扶養手当は返金するようになるのですか?社会保険なども遡って無かったことになり、国保になるのでしょうか?おかしな質問をしていたらすみません。