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扶養されている者が、2箇所で給与をもらっている場合。
よろしくお願いします。 2箇所合わせても103万を超えないように調整するつもりで働いている扶養されている主婦です。 それぞれの給与からは源泉徴収されていません。 一つの仕事を来月にも辞めるつもりなのですが(年収20万を超えます)、その際、会社から収入を証明する書類のようなものを貰う必要があるのでしょうか。 またそれを年末に勤めている方の会社に提出する、ということでいいのでしょうか。 無知なので分かり易く教えて頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします。
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>いろいろ見て見ましたが、合わせても103万内なら、確定申告しなくても良いというのが結論なのでしょうか。 >103万以内だと脱税をしているわけでもないし、いいのかな、なんて思ってしまうのですが…。 103万円というのが給与収入という前提で、その通りです。 「確定申告しなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」というのを詳しく書きますと、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入に応じて給与所得控除額というのが引けるようになっており、最低でも65万円引けますので、収入金額103万円であれば、103万円-65万円=38万円、という計算により、所得金額が38万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等の事で、保険料等の支払がなくても、扶養がなくても、最低でも基礎控除38万円が引けます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 従って、給与収入金額103万円であれば、所得金額が38万円となり、所得控除額38万円を超えないので、所得税も発生しませんし、確定申告の義務はない事となります。 ただ、源泉徴収する側の方で考えれば、2箇所同時に勤めていれば、いずれか片方の会社は乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、源泉徴収していなければ、調査等に入られれば、源泉徴収義務者が乙欄による源泉所得税を納付させられる事となる可能性もあり、そうなると会社から所得税を徴収される事になると思います。 もちろん、その際は、給与収入の総額が103万円以下であれば、確定申告の義務はなくても、確定申告されれば全額が還付される事とはなります。
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- kamehen
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その2箇所が、同時に勤めているのかどうかによって対応が変わってきますが、いずれにしても、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、退職の際には、源泉徴収票をもらって下さい。 源泉徴収について説明しますと、扶養控除等申告書を提出している会社では、甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は発生しない事となりますし、年末まで在職していれば年末調整を受けられます。 扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができます。 但し、同時に二箇所には提出できませんので、もしその二箇所が同時に働いているのであれば、いずれか片方は、扶養控除等申告書を提出できませんので、そちらの会社では税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、最低でも5%の源泉徴収がされなければならないものとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm 二つの会社について、時期がずれているのであれば、最初に勤めた会社の源泉徴収票を次の会社に提出すれば、年末まで在職していれば、その会社で年末調整できますので、確定申告する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm しかしながら、時期が重なって働いていた場合は、上記の取り扱いはできませんので、二箇所目の給与収入が20万円を超えていれば、確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 但し、そもそも確定申告しなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額を超える場合ですので、給与所得であれば、年間の収入金額が103万円以下であれば確定申告の必要はない事となりますので、結論としては、例え2ヶ所目の給与収入が20万円を超えていても確定申告の必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
- mukaiyama
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2カ所以上から給与をもらっている人は、確定申告の義務が発生します。 来年 2/16~3/15 の間が申告期間です。事前に用紙を取り寄せておけば、郵送等で提出してもかまいません。 確定申告をするために、1年分の所得を集計した結果が、103万円に満たなければ、ご主人の配偶者控除はそのまま継続されます。 源泉徴収されていないのなら、特に支払い明細などを添付する必要はありませんが、もらったお金をとにかく正直に書いてください。 確定申告のやり方については、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 わかりやすい回答ありがとうございます。 辞める方の会社で所得税がひかれていなくても、源泉徴収票というものはもらえるのでしょうか。 確定申告、頑張ってやろうと思います。
- mm1234567890
- ベストアンサー率10% (9/82)
辞める会社・・・A 勤めてる会社・・・B と勝手に決めさせてもらいます Aを辞めたら源泉徴収票をもらいましょう そしてそれをBに提出します 年末調整はBでAの分も合わせてやってくれます ご主人の扶養になってるということなので、ご主人の年末調整にはBで年末調整してもらった後の源泉徴収票を提出しましょう ちなみに二箇所で働いている場合、いくら少額でも片方からは約5%の所得税が控除されます もしかして両方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していませんか? あれは、本来片方にしか提出できません もし、そうでしたら、今後気をつけたほうがいいですよ
お礼
お礼が遅くなりすみません。 わかりやすい回答ありがとうございました。 Bは毎年年末調整してもらっていますが、所得税はひかれていません。 Aは今年に入って勤めた会社ですが、扶養控除等申請書というものを提出した覚えはないのですが、やはり所得税をひかれていません。 ちなみに主人の会社には毎年、収入証明書なるものを提出していて、源泉徴収票は提出していない事に気付きました。会社によって違うのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなりすみません。 丁寧な回答ありがとうございました。 いろいろ見て見ましたが、合わせても103万内なら、確定申告しなくても良いというのが結論なのでしょうか。 103万以内だと脱税をしているわけでもないし、いいのかな、なんて思ってしまうのですが…。