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給与を2か所からもらう場合の税金

給与を2か所からもらう場合に従たる給与を乙欄で適用しますが、その乙欄のことですが、税額がものすごく高いと思うのですが、年末調整すると帰ってくるのでしょうか? 例えば、従たる給与月額30万の場合源泉が月額5万くらいなのですが、甲欄の扶養0人の場合に比べて7倍近くの高いのですが、これは年末調整すると多少なりとも帰ってくるものなのでしょうか。(医療費など他の控除はないものとします)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

質問者の場合、従たる給与の所得税率は、 5÷30=16.7% です。 ですから、主たる給与の所得税率が5%または10%の場合は、確定申告することによって所得税が還付されます。 しかし、主たる給与の所得税率が20%以上の場合は、確定申告することによって所得税を追加納付しなくてはなりません。質問者が高給取の場合は、従たる給与の所得税は5万円でも足りないということです。 なお一般的には、従たる給与は年末調整しないで確定申告することになります。

soichi-tkym
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>これは年末調整すると多少なりとも帰ってくるものなのでしょうか… 年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、年末調整でなく自分で「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 一方、従たる給与のほうが 11月ごろまでに縁が切れているなら、そこの源泉徴収票を主たる会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらうことになります。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 いずれにしても、前払いしすぎた分は返ってくるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

原則的には2ヶ所より給与所得を得ている場合には確定申告をすることになります。(乙欄の場合には年末調整はありません) なので、申告の結果による納税または還付を合わせると、二箇所の給与の合計額を1箇所から支給されている場合と同額になります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

2ヶ所から給与をもらっている場合は、年末調整ではなく確定申告をすることで還付等が受けられます。

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