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2ヶ所以上の給与所得がある者について
お世話になります。 わからないことがあるので教えてください。 会社で今年からアルバイトさん(全員主婦)を数名雇っています。 当然?のように年末調整されることを前提に最初のお給料からは「甲」扱いの所得税を徴収しましたが、あとになって一人のアルバイトさんがもう一ヶ所(A会社)から給与収入があると聞きました。 ・A会社とは自身の旦那さんの会社で正社員(お手伝い程度、給料額不明)で年末調整をしていますので、主となると思います。 ・うちの当社(B会社)では平均で月15万円ほど(在宅の仕事で月に5~6時間の仕事) そこで知りたいのは (1)うちのB会社は従の「乙」扱いになり、ご自身で確定申告でいいのですか? (2)そこで最初の2ヶ月分の給料は乙ではなく甲扱いの所得税額で計算したので確定申告の時に不足額を払うということになるのでしょうか? (3)あと、このまま甲扱いで源泉徴収して年末に給与支払報告書を提出しなかった場合あとあとどうなるのでしょうか? 今月の給与支払日がせまってますので急いでいます。 どうぞよろしくお願いします。
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年末調整はどちらか1方の会社でしかできませんから A社で年末調整するならB社は乙欄で徴収して源泉徴 収票を年末に渡します。 でも甲欄で徴収しちゃたのはそれはそれで仕方ないで す。別に確定申告すれば徴収した税金が足りなければ 不足額をその時に払うだけですから。 ようは月々の所得税はなんでもいいんですよ。 毎月多く引かれて確定申告で戻ってくるか少なく引か れて確定申告でさらに徴収されるかの違いであって、 年税額は同じですから。 すなわちその社員は年末調整したAの源泉徴収票と 年末調整しないBの源泉徴収票の2枚を持っていっ て確定申告する訳です。 なのでBでは年末調整しちゃダメですよ。
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- kaichoo
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(3)についてですが、乙欄で月15万円ともなると給与支払報告書を税務署、区役所に提出しないとなるとかなりの額の脱税になってしまいます。(給報を提出しないということは源泉徴収票も発行はしませんよね。) もちろん給報を提出しないにしても甲欄で預かった分の源泉徴収税額は税務署に収めるかとは思いますが、 御社に税務調査があった場合に、万が一その状況が発覚した場合には、御社に源泉徴収義務があるため税務署から乙欄との差額分を請求されることになります。 御社はその差額分をその従業員から徴収することになりますが、もしその時点でもう働いていなければ回収も非常に困難になります。 さらに税務署の覚えも悪くなりますので、会社にとっては百害あって一理なしの行為です。もしその従業員にその方法を頼まれたとしてもやるべきではありません。
お礼
おっしゃる通りですね、とても参考になりました。 ありがとうございました。
- nik670
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No1です。 給与支払報告書を提出しなかったって言うことは 確定申告しなかった!っていう事ですよね? となると脱税ですね。でも計算した結果所得税が 還付されるようなら所得税の脱税にはならないで す。還付金を放棄しただけです。 でも確定申告書の2枚目は役場に回って住民税の 計算につかわれます。となるとBの金額分年収が 安くなっていますから(Aの金額のみで住民税の 計算になりますから)住民税の脱税になります。 ただ、給与支払い報告書って役場にも提出します よね。役場はそれをみて、A分と合算して住民税 の計算をしますからバイト分も役場にきちんと 給与支払い報告書をB社が提出するなら、それを もって正しい住民税額計算できるます。
お礼
わかりました、大変参考になり助かります。 ありがとうございました。
補足
早速ありがとうございます。 (3)についてはどうでしょう?本人からの質問なのですが、これは脱税ですよね?