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質問:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する質問
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する質問です。
- 友人が複数の会社で働くため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することになりました。
- しかし、申告書には1つの会社にしか提出できないと書かれており、友人はどちらの会社に提出するべきか迷っています。また、提出しなかった方の会社で年末調整を受けることは可能でしょうか?
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>◆に申告書をださなかった為、甲ではなく乙扱いで計算されていると思うのですが、この◆の乙の源泉徴収票を●に提出して●で年末調整をしてもらえるのでしょうか? してもらえます。 >◆に申告書を提出していれば甲扱いで計算されていたはずですよね? そうなります。 >それが乙扱いになっているがために●の年末調整の担当者が処理が大変(計算が複雑になる?)になったりすることがあるのでしょうか? そのようなことはありません。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』 ですから単に金額として多めに引かれているというだけで、事務の手続きの繁雑さはかわりません。
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- mukaiyama
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>この◆の乙の源泉徴収票を●に提出して●で年末調整をしてもらえるのでしょうか… はい。 >それが乙扱いになっているがために●の年末調整の担当者が処理が大変(計算が複雑になる… 取り越し苦労です。 前社での支給総額と、前払いした税金とがいくらであったかを知りたいだけです。 各種の「所得控除」は大晦日の現況で判断しますので、前払い額が多かろうと少なかろうと、事務作業に違いが出たりしません。
お礼
よくわかりました。 御回答ありがとうございました。
お礼
そうなんですね。大変わかりやすかったです。 勉強になりました。ありがとうございました。