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遺伝子特許問題

外国、特にアメリカなどで遺伝子特許が持つ産業上の問題点して遺伝子検査に使う遺伝子や遺伝子の一部分がすでに特許で保護されている場合、特許保有者がライセンス料を要求し診療コストが上昇する可能性や特許で保護された遺伝子の研究が妨げられることがあるそうですが、このような問題は日本においても当てはまるのでしょうか??

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  • patent123
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回答No.3

No.2のthessalonianさんは、裁判所が特許庁の運用を覆す可能性を触れているので、そのようなことは、当面はなさそうだということを説明したいと思います。 平成14年4月11日判決、東京高裁 平成12(行ケ)6は、特許庁において、診断方法についての特許出願が拒絶されたので、審決取消し訴訟が提起されました。そして、東京高等裁判所も、医療行為について特許が付与されないと判断しています。 医療行為について特許が付与されるためには、特許権の効力が医師の行為に及ばないなどの立法的措置が必要かと思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView

その他の回答 (3)

回答No.4

医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 という会合が首相官邸で開かれていたようです。 なかなか難しい問題ですね。

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/iryou/
回答No.2

今のところ、保険診療の場合には、 定めれた点数になっているので、 遺伝子検査がもし保険診療の対象となった 場合には、特許権者に支払う特許料を入れた それなりの点数になるのではないでしょうか。 No.1 の人は「我が国では診療方法は特許要件を満たさず」 と書いておられますが、公的な文書としてそのような ことが書かれているのは、特許庁の審査基準のみのはずですから、 裁判所がその基準は正しくないと判断して ひっくり返る可能性はあると思います。

  • patent123
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回答No.1

特許で保護された遺伝子の研究が妨げられることはあまりないと思われます。我が国の特許法69条は、特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない旨を規定しています。従って、特許で保護された遺伝子を用いて、試験、研究をしても、試験、研究を止めるように特許権者が権利行使をすることはできません。 診療コストについては、まず、遺伝子そのものは特許の対象ですが、我が国では診療方法は特許要件を満たさず(診療方法は、産業上の利用可能性がないとされます)、診療方法について特許権を取得することはできません。診療コストは、特許の問題というよりも、厚生労働省が定める薬価基準の方が影響が大きいと思われます。

kaworu20_2005
質問者

補足

日本では、特許で保護されている遺伝子をマーカーに使って遺伝子検査を行う場合、その遺伝子にライセンス料がかかって診療コストが上昇するということはないのでしょうか?

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