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時効取得

田中さんの土地を鈴木さんが占有してる場合、鈴木さんは田中さんに対して所有の意思を表明すればその土地を時効取得できるようなのですが、どのような形で意思を表明するのですか?書面でも口頭でもOKなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • abic
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回答No.2

時効の援用の意思表示はどういう形式でもいいでしょう。 民法の条文には、書面でとか口頭とか書いてない。 まあ実務上は、いつの時点で意思を表明したか否かが問題になる事もあるし、 訴訟になる可能性も考えて、証拠の残る内容証明で通知するでしょう。 もっとも、全く昔から(親の代からでも)接触がない人の土地を占有というのは 考え難いので、前もって話を持って行き、打診するはずじゃないでしょうか? その後、揉めそうであれば、きっちりとした書面での通知になると思います。 ちなみに、田中の協力があり、共同申請ですぐに登記を移転するのなら、 下記のように登記原因証明情報をもらえばいいのです。 このような文書だと、鈴木がした口頭の意思表示でも、原因から全てを田中が認め ている文書になりますから問題はないですね。 ~~~~~~~~~~~~~~ 1.鈴木は、昭和58年4月1日本件不動産を占有していた。 2,鈴木は、上記の時点から平成17年3月31日までの間、所有の意思を持ち、 平穏かつ公然に占有を継続した。 3,田中は本件土地の所有権登記名義人である。 4,鈴木は田中に対し、平成17年3月31日、取得時効の意思表示をした。     権利者 鈴木(印)     義務者 田中(印) ~~~~~~~~~~~~~~ 上記の登記原因証明情報に加えて、田中の印鑑証明書と権利証、鈴木の住民票で移転申請ができます。

hirohiro8888
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.1

特に規定はないので、口頭でもかまわないと思いますが、裁判になったら、立証が難しいので、書面なのでしょうね。でも、そんな通知が来たら、普通は、放って置かないでしょうね。

hirohiro8888
質問者

お礼

ありがとうございます。

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