- ベストアンサー
取得時効
取得時効はどんな場合でも成立しますか? 30年他人の土地を占有していたとして、無条件で成立するものですか? 成立しない場合があれば、どんな場合ですか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
成立する確立より成立しないのが9割です。 相続人が税金を払っていたなどで 終わり。 既に権利が転売を掛けられていた。 いずれにしても 登記できたら貴方の物です。 田舎では 無断借用が大方です。
その他の回答 (5)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>取得時効を援用すると相手に伝えないと成立しないのでしょうか? 相手に...というか援用はしないと時効は完成しません。 援用とは、時効を主張するということです。 裁判手続きにて行う方法もあります。
お礼
再度、回答いただきありがとうございました。まだよくわからないので、考えてみます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
所得時効が成立するためには、「所有の意思を持って」占有していることが条件なので、「所有の意思をもって」いない場合には成立しません。 たとえば、使用貸借とか賃貸借で占有を開始したのであれば、所有の意思を持ってとはみなされません。
補足
さらに疑問が涌いてきたのですが、 取得時効というのは、時効が成立してから、取得時効を援用すると相手に伝えないと成立しないのでしょうか? それとも、宣言しなくても、自動的に成立するものなのでしょうか?
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
本件において、取得時効により土地の所有権を取得するには、民法162条1項により、「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とその土地を占有すること」が必要です。 ですから、無条件には成立しません。 成立しない例として・・・ 友人からCDを盗み、隠していて20年がたった場合。 これは、「公然性」が認められないので、時効を援用することはできません。
- poolplayer
- ベストアンサー率28% (124/440)
4 平穏かつ公然に占有していなかった場合
- hirom31
- ベストアンサー率38% (26/67)
成立しない場合 1 所有の意思がない場合 2 援用しない場合 3 取得時効の中断があった場合
お礼
回答、ありがとうございました。成立しないのが9割というのは初耳でした。 相続人が税金をはらっていた、というのがよくわかりません。 つまり、Aの土地にBが越境して占有して、30年が経つ。しかし、その越境して占有していた土地の税金はもちろんBは払っていないから、取得時効は成立しないということでしょうか? しかし、それならふつう取得時効というのは自分の土地ではないところを占有するわけですから、その税金は払ってないのが当たり前ではないでしょうか? 誤解しているかもしれませんが、詳しくご説明いただければありがたいです。