ベストアンサー 土地の取得時効と不法行為との関係を教えて 2006/10/21 14:12 土地を20年以上占有していると、取得時効で占有者が所有することが認めらるようですが、本来の所有者は土地を失うことになり、占有者に対し不法行為で損害賠償は求められないのでしょうか。 みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー utama ベストアンサー率59% (977/1638) 2006/10/21 18:31 回答No.3 取得時効が成立する場合、「不法行為」が成立しません。 確かに、時効取得者は、時効取得するまで20年以上土地を不法占有していたはずです。 しかし、取得時効の効果は、占有開始時にさかのぼって生じる(民法144条「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」)ことになっています。これによって、時効成立までの間20年間不法占有も、遡って合法な占有であったということになります。 また、時効成立によって土地の所有権を失ったということに対する損害賠償請求も困難でしょう。なぜなら、取得時効の権利を行使することは、法律上認められたものであり、違法性のある「不法行為」ではないからです。不法行為がなければ、損害賠償請求することはできません。 質問者 お礼 2006/10/22 21:01 ありがとうございます。起算日にさかのぼることで、不法行為ではなくなることは、なるほど理解できました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) fixcite ベストアンサー率75% (129/172) 2006/10/21 19:28 回答No.4 物権と債権との違いから、時効取得が認められる状況でも、旧所有物を旧所有者がどのように管理・利用等していたかという状況如何によっては、所有権の変動によって旧所有者の利用状況等が変わる可能性があるため、債権法上違法性が認められる可能性はあります(物権としての所有権の侵害が認められなくても旧所有物の利用に係る法的利益の侵害が認められる余地は否めません)。たとえば、宗教的意義を有する地であれば自由な礼拝等ができなくなることが問題になります。 但し、このような状況は取得時効がそもそも成立するかの段階で問題とされるべきものであり、また、違法性が認められても損害の算定はややこしい(ゼロとも認定できる)かと思われます。 法的措置を取れないか検討されるときには、結局個別に弁護士にでも相談されたほうが適切な事案ではないでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 fixcite ベストアンサー率75% (129/172) 2006/10/21 18:01 回答No.2 時効中断があっても、真の所有者を排除して所有の意思をもって平穏かつ公然と他人物を占有した者は中断時から20年経過したら取得時効は成立します(民法162条1項)。 不法行為による損害賠償請求権を行使できる時間的制限としての除斥期間は20年(724条前段)ですが、通常土地を奪われた状態は取得時効成立の時点(上記の占有開始から20年経過時)まで確定しないため、取得時効成立時点から起算してさらに20年(724条前段の除斥期間としての20年間)経過しなければ損害賠償請求権は消滅したといいきれないでしょう。そうすると、起算時がずれていると考えることが可能ならば、不法行為による損害賠償請求権は占有開始時から最大で40年経過していない限り消滅が認められないため行使する余地が残ることになります。 また、土地を奪われたと確定的にいえるのが20年後の取得時効成立時でありそのときからもう20年の除斥期間を経過、その後で、自分の所有地を奪われたことを知ったとした場合でも、所有地を奪われたことを知ったことによる精神的損害(慰謝料)は事情を知ったことから消滅時効を起算すればよいと考える余地も理論的にはあります。先祖伝来の宗教的意義を有する地や一族発祥の地でもないかぎり、実際的には考えにくく、請求可能な額も知れていているかもしれませんが。 何が具体的な相談をされるおつもりだったのでしょうか?具体的事件についてのご相談であれば、別質問を立ち上げられて可能な限り詳細な事情説明をされることをお勧めします。 質問者 お礼 2006/10/22 20:58 ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 iicha ベストアンサー率27% (12/44) 2006/10/21 15:09 回答No.1 法律の勉強をしている者です。 まず、前提として土地を20年以上占有していても取得時効が成立するとは限りません(例:時効の中断があるので) 取得時効が成立した場合には損害賠償は求めることはできません。 もしできたら何のために時効を認めたのか、意味がなくなってしまいます。 質問者 お礼 2006/10/22 08:35 ありがとうございます。参考になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 時効取得 時効取得 不動産でも、 知らずに、10年以上使用占有していれば、 知っていても、20年以上使用占有していれば、 元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。 しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。 と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか? 一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか? 時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか? たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。 敬具 土地の時効取得について 土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。 土地の取得時効につきまして こんばんは。 初めての投稿になります。 早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。 1、土地の取得時効について 前提条件 ・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です ・隣接する、AとBの土地があります。 土地Aが土地所有者と建物所有者が同一 土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。 ・居住地は静岡県です。 この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。 1、Bの土地所有者 2、Bの建物所有者(借地人) 3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも 以上よろしくお願いいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 取得時効について 法律ど素人で的はずれの質問になっていましたら申し訳ございません。 取得時効について本を読んで疑問に思ったことを質問させてください。 取得時効は善意であれば10年、その他は20年で、また所有の意志をもってなどなどいくつかの要件をもって成立すると記載されていました。そこで疑問に思ったのですが親子間で使用貸借で借りた土地に家を建てて息子が住んでいたような場合には例え息子が所有権はないことを内心で思っていたとしても20年以上占有していた場合には取得時効をいえるのでしょうか? 時効取得に関して 私の所有地に隣地所有者が越境して家を建てていることが 測量士さんの調査で判明しました。 隣地所有者が故意に境界杭を壊してしまっていたために 気が付かずに、年月が相当経っていました。 こちらからクレームをつけましたが、隣人は時効取得を 主張して話が進みません。 現状は (1)隣人は時効を主張するも、分筆申請、土地の所有権移転を希望してお らず、『単に現状のまま使用できれば結構!』と主張するのみです。 ※時効取得の登記なども一切しておりません。 ※先日、同意の上、境界杭だけは新設したにも拘らず、再度その杭を 撤去されました。 そこで、質問ですが ア)隣人の不法行為でも時効取得は成立してしまうのか? イ)私が他の人に敷地を売却してしまった場合(2重売買のようにな る?)には、隣人から損害賠償を請求されて敗訴するのか? ウ)私から損害賠償請求できるのか?(勝てるのか?) よろしくお願いいたします。 時効取得について 今宅建の勉強(民法)をしています。 そこで疑問に思ったことが。 時効取得のところなんですが、下記の部分です。 所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する 善意であれば10年で時効取得するわけですが、 実社会で、そもそもこんな取得方法で取得する人っているんでしょうか? 一体どういう状況が上記のような占有になるんでしょうか? 所有の意思を持っていても、 持ち主にすればそんな意思があるからって時効取得なんてされても困るだろうし、 というかその前に阻止するでしょうけど。 たとえばお互いが知らないから(じつは調べたら自分の土地ではなかったとか)こういうことが可能になるんですか? 民法を勉強してると、そんな人いるの?そんなことあるの?ってことがけっこうあって面白いです(笑) 売渡した土地を占有し続けた場合の時効取得 Aさんは25年近く前に相続税等の関係から 甲土地を分筆し、Aの息子B及びBの家族(以下Bら)に譲渡する旨登記しました。 しかし、その実質、実体関係はなんら変化をきたさず Aは甲土地に住み続け、甲土地に関する税金の納付やその他の管理もAがしており また、AとBらの間で明示の不動産賃貸借契約の存在、更新手続き、 賃料支払いなどはありませんでした。 この場合、Aは通謀虚偽表示を主張して 甲土地が自らの所有にあることを言うことも考えられかと思うのですが 25年近くも昔のことであり立証等が困難であるとも考えられます。 そこで、時効取得の可能性を考えたいのですが 上記のような事例の場合、時効による甲土地所有権の取得は考えられますか? 時効取得を考えたとき、気になるのはAの占有が認められるかということです。 モノの本によると、時効取得に言う占有とは間接占有を含まないとのことで 上の事例が間接占有であるとすれば時効による取得は難しそうなのです。 さて、これはどのように評価されるのでしょうか?? よろしくおねがいします。 土地の時効取得について 私は、祖父の了解のもと、この土地の一部に19年前に住宅を建て住んでいます。 この土地は、もともと祖父が所有していたものですが、現在は遺産相続により父の名義になっています。 建物は、主人の名義で登記したのですが、父と土地に関する契約や話し合いは行ったことはありません。 父の死後、遺言などでこの土地を私が相続できない場合は、住み続けて(土地を占有して)20年ということで土地の時効取得はできないものでしょうか。 子や孫の代になって、土地の所有者から立ち退きを要求されたり、地代を要求されたりしないようにしたいと思うからです。 実家の土地が時効取得されてしまいそうです。 土地(境界線)の時効取得についての質問です。 13年ほど前、実家の隣(空き地)に隣人が新居を建てられました。 その際、塀を作られているのですが、 最近、その塀部分に、私の実家の土地の一部が(半坪ほど)かかっており、 見ると、完全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。 (お互いに土地の入り口で道路隣接地です。) 私の実家は、父が建てたものですが、20年ほど前になくなり、母が相続しています。 隣に家が建った時、土地の境界線に、母は認識がなく、 無断背占有されている事も知らず、今まできています。 現在、(隣人の無断占有から現在まで) 外見からは、まったく隣人の土地のようになっていることが判りました。 時効取得を調べてみると、10年(善意、過失がない)20年(善意、過失があった場合)とあります。 私共も、先日そのことに気がついたため、相手側に対して、利用を認めさせることはしていませんでした。 隣人ですが、ほとんど交友もなく、 現状、建築後、(無断占有後、)13年ほど経ちますが、土地の分筆はされておらず、 無断占有地は登記上は、母の所有地となっています。 相手側は、この事を知っているのか、知らないのかは判りませんが、 占有部分にわざわざ、鉄柱を立てていることから、 故意に主張し、今まで黙っていたかのように思えます。 (建築時に、不動産、建築会社が勝手に立てた、土地のことに関しては何も知らない。 と言えば、10年で時効取得できるようです) 故意ではなく、善意、過失なしとの主張として10年の時効をもくろみ、こちら側から 申し立てをした場合に、所有時効を主張したいという気配もあり、 法律上、わからないことも多く、 未だに、相手側には話をしていません。 私たちは、どうすればこの占有された土地を、取り戻すことができるのでしょうか? 無断占有された土地は、道路への隣接も兼ねており、 最悪取り戻せない場合は、再建築許可が下りない可能性があります。 母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、 私が、代理でこの件を、進めたいと思います。 どうか、お知恵をお貸しいただければと、思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。 補足 補足ですが、近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、 隣人の敷地内に 私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。 建築時に、隣人、不動産業者、建築会社も、当然、登記簿、地図は見ているはずですので やはり、黙っていれば、10年、もしくは20年で時効取得できることを知った上での、件ではないかと思われます 時効取得について 甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか? 不動産の取得時効について このコーナーで僅少の他人の土地を占有している場合の時効取得の質問を良く見ますが、「善意10年、悪意20年の占有で所有権を時効取得できますよ、よって質問者様のものです」とかの民法の教科書どおりの回答を見ますが、不動産の場合、相手がいることでもあり、相手が時効取得を認めない場合、所有権確認訴訟を起こし、所有権界を確定しないといけない等、膨大な手間暇がかかり、およそ現実には無理なケースが多いと思って回答を読んでいますが、現実には、どうなんでしょう? 土地に関する権利の取得時効 以下のシチュエーションで、土地C の所有権なり地上権等の権利を時効により取得することは可能でしょうか。 手続きを含めてアドバイス頂きたくお願いします。 Q1:時効により取得できる? Aさんは自己所有の敷地に隣接する法人B所有の土地C を畑として30年以上にわたって使用しています。 法人Bも畑として使用していることは承知しています。 Aさんは法人Bから土地C の返還請求等をこの間受けていません。 Aさんは土地C の所有権を時効により取得することは可能でしょうか? 又は、Aさんは土地C を畑として使用する権利(地上権?)を時効により取得することは可能でしょうか? Q2:権利を実行する手続きは? 所有権等の権利を時効により取得できる場合、それを実行するための手続きは、どこに何をすればよいのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 土地の取得時効 家を建て直して10年経つのですが、この間 銀行の借り換えするときにわかったのですが、 隣の人の土地3分の1の土地の上に私の家が建っています 好意的にしたのではなく、工務店も知らず建てたと思います 隣の人に3分の1の土地を売ってくださいっていったのですが そうかんたんに売れないって言われました 好意的に家を建てたのではなくまさか3分の1の土地があるとは知らずに建ててしまったのですが 土地の取得時効 時効の期間は、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば(=悪意)20年で、そうとは知らず過失がなければ(善意)10年だそうですが これは弁護士に相談して時効の手続きとかいるんでしょうか? どういう手続きがいるか詳しく教えてください よろしくお願いします 取得時効について 私の実家は某県の山を切り開いて開発された分譲住宅地にあります。しかしながら、開発は失敗し、宅地の半分くらいは空き地となっている分譲住宅地となっております。さて、私の実家の隣地に50坪程度の空き地があります。登記簿を見たわけではありませんが、おそらく開発業者名義の土地となっていると思います。例えばこの土地のど真ん中に犬小屋を置いて犬を飼うこととします。悪意ですので20年以上この状況で所有の意思をもって平穏かつ公然にこの土地を占有することによって時効取得できるのでしょうか(時効の中断はないものとします)。或いはこの土地を犬小屋ではなく、夕方から朝にかけて自家用車を駐車するスペースとして使用するような場合で所有の意思をもって平穏かつ公然に20年たった場合は時効取得ができるものなのでしょうか?また取得時効の起算日はどういうもので証明できるものなのでしょうか?詳しい方お教え下さい。 取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら 取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら良いでしょう。 【状況】庭付き戸建、発端は40年前。契約書&領収書なし。相手が裁判所に提出した売渡証書のみ現存(偽造の可能性大)、父が提訴されました。土地の登記と納税は40年間父。 【原告の主張】約40年管理しているとして時効取得を主張。20年は居住。じ後引越したため19~20年間は、廃墟になったが、家屋分の納税をすることで管理(相手の土地評価は約40万)してきたと主張。実際には転居後は原告は一切管理などせず、父が草刈りなどの管理を行ってきました。今回司法書士を通じて名義変更手続き履行を訴えてきました。 【私の案:2案ありますが取得時効は援用する時期で効力を発するのか、20年経過時点で成立するのかでわかれます。】 【第1案】当初の20年間がたった時点で、原告の時効取得成立。但しその直後引越して管理せず、その後の19~20年間は父が管理していたので父が再取得時効成立(父所有の土地に対する父本人の再取得時効の主張になります。)父は自分の土地だと認識していたので善意の取得時効扱いで10年で成立という主張。庭の部分に駐車場を作り、少なくとも10年以上占有。写真あり。 【第2案】相手は、今回の提訴ではじめて援用してきたので、所有権はこちらにある。加えて20年占有したものの、その後20年は放置していたので占有の意志があるとはいえないので相手側の時効取得の条件が崩れた。 土地問題・土地の時効取得について こんばんわ。 初めて投稿します。 現在、故人となった祖母の家について、伯父(父の弟)ともめています。 始まりは、父が亡くなった後、伯父が祖母の家を壊して駐車場にしたいと 言い出したからです。 祖母の家は、建物と土地の4分の1が私の母の名義になっており、 土地の4分の3が伯父名義の土地になっています。 伯父は自分の土地の上だけでも壊したいと主張していますが、母と私と兄としては 祖母の家を使用したいと考えており、こわしたくありません。 どうにか壊されないようしたいと考えて、調べた結果「時効取得」を見つけました。 1.下記の理由から「時効取得」を利用して、家を壊させないようにできると思いましたが 無理でしょうか。 ○20年間以上、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有したこと …父が亡くなる前まではもめることなく、20年以上平穏に過ごしていました。 そして、祖母が亡くなったあとは、借家として使うという前提で祖母の家を作りました。 ※昭和61年から所有していました。 また、建物の税金等も母がずっと支払っていました。 当時は、このような状況になるとは予想もしていなかったため、法律でいうところの過失は ないものととらえています。 なお、祖母の家は私の家の一部として役所に登録されています。 2.上記のようなことで、時効取得は認められるでしょうか? 3.もし認められそうならば、どうすれば正式に取得できるのでしょうか? 4.時効取得のほかに、家を壊さないで済むかつ公然とこれからも祖母の家を使えるように する方法はありますか? ※一度、伯父の分の土地の購入も申し出たのですが断られました。 5.裁判になったらうちは不利でしょうか? ここまで読んでいただきありがとうございます。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。 取得時効と贈与税 取得時効の完成と時効の援用により所有権の移動があった場合、占有開始に遡り所有権があったものとして扱われると思いますが、その場合贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?教えて下さい。 35年前父が死亡したとき、母が土地を私が家屋を相続しました。 19年前母が再婚して家を出、私は一人暮らしとなり現在に至ります。 19年前より家屋は所有及び占有をし、土地は占有を続けております。 来年20年の取得時効が完成し、時効の援用を行った場合、来年贈与が行われた事になるのかそれとも19年前に贈与が行われた事になり、贈与税も時効となるのでしょうか? 法律のカテゴリかと思いましたが、こちらのカテゴリで質問させて下さい。 ちなみに、土地の固定資産税は母が支払っており、土地の所有権が母にある事は母も私も認識しています。よろしくお願いします。 民法 時効取得 民法を勉強しています。 よく土地の時効取得の話が出てくるのですが、現実に土地を時効取得するなんてよくあることなのでしょうか? とくに悪意で20年も占有するとかイメージがわかないのです。 例えば20年経って時効取得するとき、登記申請で取得原因が「時効取得」の場合、取得者ひとりで登記申請するのですよね? 20年占有していたというのは登記所にどのように証明するのでしょうか? 時効取得と贈与税 時効によって不動産を取得した場合、 贈与税はかかるのでしょうか? (例) AがB名義の土地を自己の所有物と信じて何十年と占有していて、 このたび時効によりAがこの土地を取得するとなった場合。 時効取得 田中さんの土地を鈴木さんが占有してる場合、鈴木さんは田中さんに対して所有の意思を表明すればその土地を時効取得できるようなのですが、どのような形で意思を表明するのですか?書面でも口頭でもOKなのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ありがとうございます。起算日にさかのぼることで、不法行為ではなくなることは、なるほど理解できました。