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土地の時効取得について
土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>単純に認めるなら、相手に測量などをしてもらい、隣地や時効取得の対象となる土地の境界立会などをして、登記ということですね。 はい、あくまでご質問者は単に協力するだけなので、費用負担は全部相手が持つべきものです。 >司法書士と土地家屋調査士の兼業事務所などに相談すればよいとのことですね。 はい。ただご質問者がそれに費用をかける必要はありません。費用は全部相手の費用で行うべきものです。 ちなみに先方が時効取得としてても、その登記をしないで放置した場合、ご質問者は登記上は他の人に売却できる状態であり、ご質問者が第三者に売却した場合には、相手の人はその第三者に対して時効取得を主張できなくなります。だから要するに分筆・登記は相手の権利保護の目的だけですから、ご質問者は協力はしてもそれ以上のことをする必要はないです。
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- 1katyan
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一番最初にあなたの農地をどのような過程を経て占有しているのか? そこが焦点になるでしょう。 いきさつをご存知の方いませんか? そして 時効要件である、第三者がいつから使っていたという証拠は あるのかな?
お礼
ご回答ありがとうございます。 経緯は30年以上前の土地改良と50年以上前の隣地の分筆譲渡などで、境界がわからなくなってしまったようです。 相手の正規所有の土地は以前宅地利用していたようです。 ただ、相手の話や近所の方がおぼろげに覚えている程度です。 いつから使っていたかの証明はないようですね。 建物も昔に壊されてしまっていますし、その建物がこの土地にかかっていたかも証明できないと思います。
- walkingdic
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>当方も所有している事実に気付きませんでした。 あららそうですか。。。。 >第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ そうでしょうね。。。 >今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 御質問者の考え次第ですね。 >成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 いえ、ご質問者が相手の時効取得を認めたら裁判しなくても時効は完成します。もちろん登記しないと第三者に対して主張することは出来ませんが。 もちろんご質問者が認めないとしている限りは裁判上の手続きで取得時効を認めてもらうことになりますけど。 >時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。 それはもちろん取得時効を求める人が負担しなければなりません。 分筆するかどうかはその人次第ですけど、分筆して登記しないと第三者に対しての主張は出来ないですね。 >また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。 それは弁護士にご相談下さい。この場で話が出来るほど簡単な話ではないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方も円満解決を考えておりますので、時効が成立する部分の土地については、手放してもかまわないと思っております。 費用や手続き上でこちらの不利益があるのであれば、裁判にするかって考えていました。 こちらで時効を認める書面に署名捺印すれば、時効が成立しちゃうのですね。勉強になりました。 以前簡裁司法書士兼土地家屋調査士に相談したことがありますが、勝ち目が無いといわれましたが、他の方の意見も聞きたかったので質問させていただきました。 単純に認めるなら、相手に測量などをしてもらい、隣地や時効取得の対象となる土地の境界立会などをして、登記ということですね。 表示と権利の登記と判断して、司法書士と土地家屋調査士の兼業事務所などに相談すればよいとのことですね。
お礼
回答ありがとうございます。 当初相手方に話をした後の近所の噂話などで、弁護士Aや土地家屋調査士兼行政書士Bに依頼しているようです。ですので、このままいけば、農地関係手続きや表示登記はB、権利登記などはAか他の司法書士になるのではと推測しています。 相手が必要以上の協力要請が無ければ、言われたとおりの流れになると思います。 頭の中でやっと整理が出来ましたので、相手からの対応次第で安心して行動できます。ありがとうございました。