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戸籍に書いてある廃家とは?
最近、明治時代に結婚した女性の戸籍謄本を見ました。そこには、住所の下に廃家と書いてあり、その住所から結婚の為戸籍を抜きましたと言うような事が書いてありました。この廃家、という文字が気になりました、どういう意味があるのかよく解りません。どうぞ、教えてください。宜しく、お願いします。
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廃家とは、家督相続が認められた頃、戸主が自己の意思によって、その家を廃することです。単に戸籍上のことであり、世帯を廃するとは別のことである。要件として、民法は次の様に定めていました。 1.新たに家を立てたもの、たとえば、分家の初代の戸主は理由を要せず、廃家をなし得るが。家督相続によって、戸主となったものはその家を廃し得ないというのが原則で、ただ本家相続または再興その他正当の事由により、裁判所の許可を得た場合のみ廃家できました。正当事由で最も多かったのが、女戸主が他家に嫁に行きたいでした。 2.単に家を廃するだけでなく、同時に他家に入ることを要するのであって、他家に入るには、婚姻・養子縁組・相続など法律上の根拠が必要でした。 3.廃家者に廃家なる法律行為を理解できる意思能力が必要でした。このため、一家を創立した捨て子を引き取って養子にする場合、法律上の問題が生じました。 廃家によって家が消滅し、戸主が他家に入ると家族もまた、これに従がって他家に入りました。もっとも戸主が婚姻または養子縁組により、他家に入るため、廃家が行われるのは、単身戸主の場合が多く、その場合家族があれば、その人に家を相続させ、戸主は隠居して家を出るのが普通でした。また、死亡などにより戸主を失った家に家督相続人がないため、家を消滅することは絶家といい、別の意味です。
お礼
大変解りやすく教えていただきありがとうございました。