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同じ本籍の3名の戸籍謄本を取りたいのですが
こんにちは。 相続の登記の為に亡くなった3名の出生から亡くなるまでを証明する為に戸籍を取りに役所に行くのですが、下記で不足はないでしょうか。(3名は本籍は同じです。) 戸籍謄本、改製原謄本証明、除票(3人とも最後の住所は別ですのでそれぞれの最後の住所のあった役所に請求しようと思っております) 質問がわかりづらいようでしたらすみません。ご回答宜しくお願い致します。
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1.被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍) 戸籍に書かれている全員が除籍になっていれば除籍謄本,そうでなければ戸籍謄本を請求します。本籍地の役所に請求します。転籍等があれば,それぞれの本籍地の役所に請求します。 2.被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの) 住所地の役所に請求します。 3.登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要です。
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- chie65536(@chie65535)
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>戸籍謄本、改製原謄本証明、除票(3人とも最後の住所は別ですのでそれぞれの最後の住所のあった役所に請求しようと思っております) 戸籍関連の証明書(戸籍謄本)は「生まれてから死ぬまでの、全部が必要」なので、転籍があった場合、あっちこっちの役所から何通も取り寄せる必要があったと思います。 例えば、沖縄で生まれて、両親と共に九州の長崎に引っ越して長崎に転籍、そののち、結婚により東京に転居して東京で入籍、老後、介護してくれる息子が居る大阪に引っ越して大阪に転籍、大阪で死去、という状態だと、沖縄、長崎、東京、大阪の4つの役所から、合計4通の戸籍証明書を取り寄せないといけません。 なぜなら「関係する相続人」が「それぞれの戸籍謄本に、バラバラに記載されている」からです。 「生まれてから死ぬまでの全部の戸籍」をすべて揃えないと「関係する相続人のすべてを洗い出せない」のです。 例えば、転籍するたびに、どこかで「養子を取っていた」と言う場合、全部の戸籍を見ないと、何人の養子が居るのか判らないのです。 なので「最後に住所があった役所からのみ取れば良い」などという甘い考えは通用しません。 「最後に住所があった役所から戸籍を取って、取った戸籍から、過去に別の戸籍が別の所にあったかどうか確認して、過去に別の戸籍があれば、それも取り寄せて」と言う作業を「本人の出生」まで繰り返すことになります。 3人居るなら、3人分全部「本人の出生」まで戸籍を遡らないといけません。
- technatama
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うろ覚えの回答ですみません。 戸籍は住民票と違い、戸籍登録をした市町村で管理されています。 従って、最後の住民登録されていた住所とは関係なく、戸籍のある市町村の役所でしか発行できないと思います。
お礼
お忙しい中ご回答ありがとうございます。 こちらの質問の内容が分かりづらかったと思います。 ご回答の内容を参考にさせていただきます<m(__)m>
お礼
とてもご丁寧なご回答ありがとうございます。 取り寄せる必要な理由が良く分かり、とても参考になりました。 お忙しい中ありがとうございました。