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戸籍等の書類の保管

相続時など、今でも、明治時代までさかのぼって、戸籍謄本を入手する事も、あると思います。 そこで疑問なのは、明治時代以降、戦争とか、災害がいくつもあり、市役所&役場などが、被災した場合も数多いと思います。 でも、戸籍謄本が紛失とか、焼失とかの話を聞きません。 実際は、焼失するような事は無かったのでしょうか?また、焼失した場合などは、相続時の戸籍謄本の件などは、どのように処理するのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mimorita
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回答No.2

戸籍は紛失することもあります。 また、コンピューターデータに なっていれば、まだ修復もききますけど、 昔の戸籍は紙保管です。 紙が古くなれば、破損する恐れだって 当然でてきます。 その場合、「戸籍の再製」を行っています。 戸籍法施行規則には第10条に戸籍の 再製に係る申具、処理手順が定められていて、 再製を行うための事由として、 「戸籍が滅失したため」もしくは 「戸籍が滅失する虞があるため」という 事由を法務局に申し立てをし、再製の 許可を得ます。 再製の許可を得た場合、戸籍事項欄に 「滅失の(虞がある)ため戸籍再製」と記載され、 戸籍を書き写す作業を行います。 では、どうやって書き写すかというと、 戸籍は役所に正本をおき、法務局に 副本を整備することになっています。 正本が滅失しても副本から再製できるように なっています。 副本も同時に滅失するというのは、 下記にもありますとおり、過去には戦災の 時くらいしかないでしょうね。 なので、正本が滅失した場合、 副本を用意して、そこから書き写します。 最悪の場合、副本もなくなった場合、 その滅失戸籍の前後の戸籍を見て、 滅失した戸籍に必要な構成員、 必要な身分事項を類推して移記します。 昔の大正改正原戸籍などを見る機会があれば、 「滅失の(虞がある)ため戸籍再製」という 戸籍事項の記載があるのはまさしく そういうことなんです。

sora0106
質問者

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その他の回答 (1)

noname#15285
noname#15285
回答No.1

第二次世界大戦の時はかなり焼失しているようですよ。 その際は、本人の届出で復活させたようです。 (映画「砂の器」でもこの件が重要なポイントになっています。)

sora0106
質問者

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