戸籍は紛失することもあります。
また、コンピューターデータに
なっていれば、まだ修復もききますけど、
昔の戸籍は紙保管です。
紙が古くなれば、破損する恐れだって
当然でてきます。
その場合、「戸籍の再製」を行っています。
戸籍法施行規則には第10条に戸籍の
再製に係る申具、処理手順が定められていて、
再製を行うための事由として、
「戸籍が滅失したため」もしくは
「戸籍が滅失する虞があるため」という
事由を法務局に申し立てをし、再製の
許可を得ます。
再製の許可を得た場合、戸籍事項欄に
「滅失の(虞がある)ため戸籍再製」と記載され、
戸籍を書き写す作業を行います。
では、どうやって書き写すかというと、
戸籍は役所に正本をおき、法務局に
副本を整備することになっています。
正本が滅失しても副本から再製できるように
なっています。
副本も同時に滅失するというのは、
下記にもありますとおり、過去には戦災の
時くらいしかないでしょうね。
なので、正本が滅失した場合、
副本を用意して、そこから書き写します。
最悪の場合、副本もなくなった場合、
その滅失戸籍の前後の戸籍を見て、
滅失した戸籍に必要な構成員、
必要な身分事項を類推して移記します。
昔の大正改正原戸籍などを見る機会があれば、
「滅失の(虞がある)ため戸籍再製」という
戸籍事項の記載があるのはまさしく
そういうことなんです。
補足
ありがとうございました。 何となく理解できました。