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売買契約書作成について

企業などでコンピュータやプリンタなど新機器を購入するにあたり業者と売買契約書を作成すると思いますが契約書を作成するのは一般的に売る側ですか? それとも買う側ですか?或いは特に決まりはなくどちら側でも2通作成しお互いが内容を確認して合意するばOKなのなのですか?法律的になど詳しく教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

♯1さまがおっしゃるように、一般的な慣習は売主のようです。また、2通作成で双方持ち合うか、もしくは売主が1通作成し、買主が写しもしくはコピーを持つという形式もあります。 ただ、それゆえに買主が「契約内容を知らずに記名押印した」としても覆らないと思っていただきたいです。 ですので内容は記名押印するまえに充分確認してください。 ちなみに担当者サインでも有効になることがあります。 法律的には双方の合意があればこれで成立です。♯1さまのおっしゃるように契約書などは作る義務はありません。 (別の法律(特別法)で決まっている不動産などは除く) 身近な例とすれば、コンビニや自販機で物を購入するのも法律的には立派な「契約」ですが、契約書を作成しないと思います。 ただ、高額商品などは契約の内容の証拠として契約書を作ることが多いですし、作ったほうが良いと思います。また、他に証拠が残る形でも問題ありません。

riku0612
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入価格は300万の物品なので契約書を作成して管理しておきたいと思ったのですが、相手業者が契約書を作成したりはした事がないというので困っていました。一応、発注書と注文請け書を作成しての契約の取り交わしはするのですが、これで売買契約として何か問題が発生しても法律的に正式文書として有効なのでしょうか?そのあたりが心配で質問させてもらいました。

その他の回答 (2)

  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.2

私の経験上は、以下の流れです。 「売買契約書」・・・高額商品などの一部取引のみで、通常は発行しない。 買う側(ユーザ) 「発注書」 売る側(業者) 「注文請書」「納品書」「請求書」「領収書」 但し、継続取引の場合は「発注書」を省略したり、   「注文請書」「納品書」を省略したりはしょっちゅうです。    「領収書」も、現金取引以外では発行しません。 「発注書」を売る側(業者)が用意してきて、単に買う側(ユーザ)が押印する、というパターンも多いです。 なお、別途「取引基本契約書」を買わして、決済条件や瑕疵担保責任など事前取り決めすることも、最近増えています。

  • kensaku
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回答No.1

売る側が作ります。見積書と一緒に「注文書」を発行して、サイン(押印)して提出してもらい、売る側から「注文請け書」というものを発行します。 これで契約は完璧ですね。 何の書面もなく、口約束だけでも、当然OKです。 いくら以上は売買契約書を交わす必要がある、というものでもないでしょう。

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