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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動物の売買契約解除と違約金について)

動物の売買契約解除と違約金について

このQ&Aのポイント
  • ネットオークションで落札したネコの売買契約を解除したいが、キャンセル料20%を支払わなければならないのか疑問。
  • 動物愛護基本法による情報提示と了承のない状態での売買契約の有効性についても疑問がある。
  • 売主が動物取扱業者未登録だった場合、今後高額なキャンセル料を請求される可能性もある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>違約金(キャンセル料)は双方の話し合いで決めるということでしょうか。 そうです。 >私が近隣の方と騒音トラブルを起してしまい解除するしかない状況になったためなのですが これは業者に責任はなく一方的にご質問者の責任となります。 >解除理由もキャンセル料に影響するでしょうか。 影響しますがあくまで業者に責任が発生する場合です。御質問者の責に帰すべき理由であり、業者に責任がないのであれば、業者の責任を問うことは出来ません。 >また違約金と契約解除に伴う損害賠償請求は別のものと考えてよいのでしょうか。 同じです。 >猫を包装するケージや餌(一緒に送る予定だったもの)の料金がキャンセル料の中に含まれているのですが、これらは正当なのでしょうか? それらも購入する約束(つまり契約)であったものをキャンセルしたのであれば当然それに含まれるでしょう。 >(例えば出品者の方が再度猫を競売にかけ買い手がつけば、それらは必要なものとして処分されることになり、実際猫の競売が完了しています) これは考慮対象外です。関係ありません。 御質問者の場合しいて言うと相手が業者である場合には消費者契約法の適用を考えて実損害額を越える損害は無効であるとする主張も考えられなくはありません。(相手が業者でなければ出来ません) ただかなり難しい話には言っていくものと思いますので、それは最終的に訴訟しても費用的にメリットのあるものなのかどうかまで考えてお決め下さい。 相談だけでもしたいのであれば、消費者センターに相談することは出来ます。

jdoei_2987
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回はこれで締め切らせていただきます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>動物愛護基本法でさだめる動物に関する詳細な情報(といってもネコですが)の提示とその内容に対する飼い主(私)の了解のない状態 これは何か勘違いをされているように思われます。。。 動物に関する法律であれば、「動物の愛護及び管理に関する法律」が考えられますが、そのような定めはそもそもありません。しいて言うと、動物販売業者であれば適正な飼育や保管の方法について説明をするような努力義務規定(罰則があるわけでも、詳細内容が決まっているわけでもありません)がある程度です。 猫であればそんなに説明しなくても既に常識の範囲としていちいち説明しなかったらかといってこの努力義務規定違反とはいえませんし。 ということで、 >(1)同法でさだめる情報の提示とそれに対する了承がない そもそもそういう法律がありません。 もちろん売買契約は成立しています。 >(2)また売主がもし動物取扱業者未登録であった場合はどうか それと売買の話は直接的には関係しないと考えて良いでしょう。 >(3)売主の気が変わり、より正規の?20%より高いキャンセル料を請求されてしまう可能性があるか 請求することだけであれば自由ですから出来ないわけではないですね。 ただ一応契約解除に関する契約は締結していることにはなりますから、その契約解除の契約に関する事情に特段の変化が生じない限りはキャンセル料を変更するのは合理的な理由にかけますので、法的には値上げは認められないだろうと考えられます。

jdoei_2987
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >動物に関する法律であれば、「動物の愛護及び管理に関する法律」が >考えられますが~ 動物愛護基本法は「動物の愛護及び管理に関する法律」の間違いでし た。同法8条の努力義務では契約の成立に影響はしないということですよね。 幾つか伺いたいのですが、違約金(キャンセル料)は双方の話し合いで決めるということでしょうか。今回の解除は、私が近隣の方と騒音トラブルを起してしまい解除するしかない状況になったためなのですが、解除理由もキャンセル料に影響するでしょうか。 また違約金と契約解除に伴う損害賠償請求は別のものと考えてよいのでしょうか。猫を包装するケージや餌(一緒に送る予定だったもの)の料金がキャンセル料の中に含まれているのですが、これらは正当なのでしょうか?(例えば出品者の方が再度猫を競売にかけ買い手がつけば、それらは必要なものとして処分されることになり、実際猫の競売が完了しています)

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