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海外との契約書
海外の企業(個人業者)との売買契約を結ぶ場合、 英語の契約書を作る必要があると思うのですが、 この契約書は日本の法律をベースに作るものなのでしょうか? それともその業者の法律をベースに作るものなのでしょうか? 聞いたところによると、日本の契約書は、ビジネス習慣によるところが多く、海外の契約書のように細部まで明記しない場合が多いと聞きます。 できれば海外(アメリカ)の契約書書式で契約書を作成しようと思うのですが、何か英語の契約書のガイダンスが分かるサイトはないでしょうか? よろしくお願いします。
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日本の法律に則って作ろうが、業者の法律に則って作ろうが、当事者の合意ならばOKです。普通は、自分のよく知っている国の法律で作るものではないでしょうか。 どれほど利益の見込める取引を検討しているのかは分かりませんが、相手に合わせた結果、その国のルールを調べるのにコストがかかりすぎで手間に見合わないということになっては何の意味もないわけですし。 契約書を作成する際に用いる言語も何でもありです。日本法ベースの契約書を英語でかいてもOK。 でも一番大切なことは、どこの国の法律で契約をつくろうとも、自分がピンチに陥ったときに救ってくれなければ、契約に何の意味もありません。相手が代金を払わない、違約金を請求したいといったときに、どうやって金を取れるかの方が現実的には重要な問題ですよね? アメリカ式の契約書を不慣れな日本人が一生懸命作って、何の救いにもならないくらいなら、よく知った言語で自分の納得・安心できる内容の契約書を作った方がよっぽどいいですよ。 英語でかつ契約書を作るの一苦労です。人(弁護士)に頼むのも高いですし。
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- akak71
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問題が起きた場合の裁判はどこでする予定によると思います。 裁判を起こす予定の言語がよいと思います。 アメリカとの取引でしたら、事前に弁護士を雇う必要があると思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
参考までに、日本法を準拠法とする契約書すなわち日本法ベースの契約書(大半は日本語で書かれていますが、これに限りません)の内容がアメリカ法を準拠法とする契約書(大半は米語で書かれていますが、これに限りません)のそれに比べてスカスカなのは、日本法では契約書に定めなき事項があるときは法律が補充する仕組みになっているから、でもあります。 アメリカ法には基本的に補充する規定がありませんから、アメリカ法を準拠法とする場合には、様々な事項を契約書にガッチリ定めておく必要があるんです。 なお、英文契約書については、サイトはちょっと分からないのですが、書籍は複数出ています。そのため、英文契約書を自ら作成なさるときは、大きな書店でご自身に合いそうなものを選ぶのが良いと思います。
お礼
やはり、アメリカの法律の考え方と日本の法律の考え方が違うのですね。
お礼
言語は何であっても契約書の効果は発生するということですね。 勉強になりました。