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添付の土地売買契約書を当事者で取り交わしたいが?
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法務局の、所有権移転登記、売買。 の記載例、PDF をダウンロードしてみましょう。 登記申請書。 売買契約書。 登記原因照明情報。 登記のための、委任状。 上記のための、解説、注意事項等が含まれています。 売買は、お金を渡して、登記して、完了します。 登記のことでわからなければ、法務局で、相談できます。 ダウンロードして、すべてを読み、流れがわかれば、 あなたの悩みは解決するでしょう。 ほかに土地の謄本、 売る人の、印鑑証明書、実印 買う人の、住民票。 土地の固定資産評価証明書(市役所で) 売る人の住所と、土地の謄本の住所が違えば、先に住所変更が必要。 上記すべての書類をそろえてから、考えてください。 書類が足りないと、登記ができません。
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- Yoshi(@Yoshi2810)
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回答No.1
完全な専門分野ではないですが、内容には問題ないかとは思います。 ただ署名押印となってますが2部作成なので、割印も設けた方が良いと思います。 ただの2部作成となった場合、どちらかが書き換え『これが本通だ』と言う問題が起きた時に割印は書き換えたことを証明する効果を発揮します。