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契約書は2通?

契約書といってもいろいろなると思いますが、 不動産売買などでは、買い手側が1通の原本を所持し、 売り手側が、その写しを所持しておくということも あると思います。 どのような契約書でも、お互いの合意があって、 どちらが原本を持つということが納得されているのであれば、 作成は1通だけでもいいのでしょうか?

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  • 63ma
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回答No.4

 >不動産売買などでは、買い手側が1通の原本を所持し、売り手側が、その写しを所持しておく<・・・  確かに民法上の契約行為としては、理論上有効です。又、本来貼付すべき印紙が、写しによって節約出来るとの考えもありますが、印紙税法上疑念があります。  しかし、各種の契約書に記名・捺印をする際、安易に捨印も押してないでしょうか。捨印とは訂正印でもあり、1通の契約書では保管している相手に、白紙委任状を渡した様なもので、非常に危険だと思います。  次に、口頭でも民法上契約は有効です。良い例が、買い物です。「これ下さい。幾らですか?」、「OO円です」・・・これで契約成立ですので、OO円払って、品物を受け取ります。つまり、双方で債権・債務を履行したことになります。  この様に、単発で契約関係が完了すれば問題は有りませんが、継続する場合は、その期間中に言った・言わないのトラブルには対応できないと思います。  契約書に対する考え方は、理論と実態は必ずしも一致しませんので、出来れば契約書は正本を2通作成し、双方で保管すべきだと思います。

syuwatch
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね確かに白紙委任という考え方をすると 危険ですね。 ただ、外の方へのお礼にも書いたのですが、定期的に更新される付属文書があること、相手がお年寄りで契約書をなくしてしまう恐れがあること、それによって、相手方の契約書の付属文書を更新できなくなること、が予想できるものですから、どうするのが良いのか考えていました。 正本が更新されるごとに、相手に写しをわたしていくのが、作業としてはスムーズなんですけどね・・・ 契約行為は、お互いの納得のもとでというのが基本だと思いますので、やはり2通が良いですね。

その他の回答 (3)

  • black2005
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回答No.3

契約書は必ず2通作成しなければならない、なんて決まりはありません。 極端な話、契約書無しの口約束でも契約は成立します。 ただ、一般的に双方にそこまでの信頼関係は無いわけですから、2通作成して双方が一通ずつ保管するというのが慣習になっているだけです。

syuwatch
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと問題なのが、相手がお年寄りで、 契約書をなくしてしまう恐れがあるということなんです。 そのときに、1方の原本の写しをもう一方にという方が都合がいいことが多かったので、質問してみました。

  • Lariat
  • ベストアンサー率57% (42/73)
回答No.2

 契約書は必ずしも2通作る必要はありません。印紙を節約するために1通のみ作成し、どちらかが原本を持ち、もう一方がコピーを持つというのはよくあることです。  どちらが原本を持つかということに関してはケース・バイ・ケースですが、「原本を持っていないと、どちらがより不安な立場になるか」という基準で考えるといいと思います。

syuwatch
質問者

お礼

請負の契約ではないので、印紙を節約したいためではないのですが、契約書に付属する文書があり、それを定期的に更新していかなければならない契約なので、自動更新も考えたのですが、なかなか難しいです。自動更新可能な契約も規制が緩和されたと聞くのですが、やはり無難な方法をとろうかと考え中です

  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.1

別にどうするかは個人の自由でしょうけれど、 双方が持っていないと改竄などされても 証明できません。 トラブル防止のためには、二通作成の上双方所持が いいと思います。

syuwatch
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 お互い納得の上でもやはり、2通以上作成するほうが無難ですね

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