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不動産売買契約について

中古戸建物件を購入予定で、先日不動産屋に売主、買主が集まり仮契約を結ぶ予定でした。手付金は準備してありました。 売主は最初は専任媒介のようでしたが、3か月前に一般媒介に変えたようで、複数の不動産会社が仲介を行っていました。 が、仮契約日の3日前に「近所に引っ越しのあいさつで回っていたら、買いたいというご近所さんが現れ、知り合いの不動産屋を連れてきてしまい、そちらと話をしなくてはいけなくなったので仮契約をストップしてほしい」とあり、仮契約の話が中断しました。 ちなみに売主側と買主側は同じA社、知り合いの不動産屋をB社とします。 A社としてはこういうケースは初めてのため、一応社内で対応を考えるが、B社にはアクションを起こせないので、結果を待つしかないといわれました。 そこで以下ご質問です。 民法上では売買契約は成立しているように思うのですが、不動産売買に係る法律等では仮契約時の書類を交わしていない以上、売買契約は成立していないとみなされるようです。 買主側が購入の意思表示をし続けた場合の救済措置等存在しないのでしょうか。 アドバイスいただきたく、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

補足と当初のご質問内容「救済措置等存在しないのでしょうか」は少し違う気がします つまりは、仮契約までの準備にかかった費用等の損害がでているのか?出ている場合のその救済は?であると思っていました もしも出ているのなら、責任所在を確認し、それを盾(損害賠償請求)にして、もともとの仮契約に持ち込むのが・・・良いとは思います

butaeri
質問者

お礼

引き続きご回答ありがとうございます。 かかっている費用はインスペクション代金だけです。 売り主にもインスペクション結果を共有しているので、売り主にとってプラスになることだと思います。 色々アドバイスありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

民法では、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(555条)と定めています そのため売買の対象が特定され、売買代金が決まれば、たとえ口約束であっても売買契約が成立するようにもみえます しかし不動産は生活に不可欠の重要な財産であり、しかも売買代金は高額ですから、不動産取引は慎重かつ確実に行われなければなりません そこで通常は、口約束だけではなく、契約書という書面を作成することによって、契約が締結されています なお、売買契約は成立していませんが、売り主が売買を取りやめたことに正当な事由がなければ、売り主側(介入不動産?)は損害賠償義務を負うことになるはずですから、ご質問の件においては、責任の所在を明確にして、それ相応の対応をもとめる案件だと思われます https://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-555/#:~:text=%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%96%B9,%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8A%B9%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%9A%E3%82%8B%E3%80%82 弁護士に相談しておくことも想定されたほうが良いかもですね・・

butaeri
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 正当な理由で、というのは例えばどんな理由でしょうか。 こちらはインスペクションをしてもらい、大きな欠陥はない住宅という結果を確認して購入を希望しておりました。 どうもまた別の仲介不動産屋と契約して、販売を続けているようです。 一度合意した価格は納得いかなくなって仮契約を急遽取りやめたのであれば、それは正当な理由にあたるでしょうか。