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土地売買契約時について
土地売買契約書の作成から名義変更までを司法書士のお願いしようと思っているのですが・・・ 土地売買契約書を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬というのが発生するのでしょうか? また、移転登記の料金は買い手側が持つことになりますよね。 結局は、全てにかかる費用は折半になるのでしょうか? 我々としては、相続の手続き等をする際にも多額の手数料が発生しており、トータルを折半するということにしても良いのか、それとも売買契約書を作成して頂いたあとからは買い手側に全てを持って頂いて良いものなのか、一般論をお聞かせください
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- maruta00
- ベストアンサー率86% (26/30)
売買契約書を作成してもらうと、費用を請求されると思いますよ。 でも、その後の登記などをその司法書士に頼むのであれば、 それくらいサービスしてくれるかもしれませんが… 費用の負担について、一般的な取引では ・相続等にかかった費用は売主の負担 ・契約書の作成にかかる費用は売主・買主折半 ・売買にによる所有権移転の費用については、 (1)売渡しの書類の作成費用は売主側(この書類作成を司法書士に依頼するなら、数万円の報酬を請求されることが多いです。) (2)所有権移転の登録免許税と司法書士への申請の報酬は 買主負担です。 法律的には、所有権移転は、売主買主双方が協力してするものだから、その費用(登録免許税等)は、売主買主が折半するという考え方もありますが、一般的な不動産取引では上記のように、そのほとんどを買主が負担します。 相続の費用については、買主さんには関係のない話になるので、「相続の費用」という名目で買主さんに請求するのは無理があると思います。 それを請求したいのであれば、「土地の売買代金に上乗せをしておく」 つまり商品代金に内包するべき費用だとおもいますよ。 契約ごとなので、売主・買主双方の同意があれば、どのような形にしても問題はありませんが、一般的な方法は上記のようになります。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
相続された土地を売られるのですね? 売買までの売買契約書の作成費用とか細かい費用は普通は売値に入れておく物です 売り手に司法書士は必要ないでしょう 契約が完了してからの登記は買い手が持つべきでしょう 自分の権利を確定させる為の作業ですから その為の登記は買い手が自分でするか勝手に司法書士に依頼すれば良いだけです 不動産屋は介在しないのでしょうか? 危険ですね、手数料は必要ですが安心感は有ります きちんとした契約書を作成してくれます >相続の手続き等をする際にも多額の手数料が発生しており 買い手には関係の無い話しです 自分で契約書を作成すれば貴方が司法書士や不動産屋に依頼する必要も無いでしょう ただ、面倒ですし、抜ける項目の恐れが有るでしょう
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
司法書士報酬というのが発生します。 以前土地を売ったとき買い手がすべて報酬を含めて支払いました(登記するためには必要ですから) 売った方も買った方も不動産屋さんに手数料を支払いました。(売買契約書は不動産屋が作成しました)