※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借で不動産屋と物件管理会社が絡む場合について)
賃貸借における不動産屋と管理会社の絡みについて
このQ&Aのポイント
賃貸借契約において、不動産屋と管理会社が絡む場合、斡旋手数料の支払いに関して疑問が生じます。
不動産屋から紹介された物件のオーナーは管理会社に業務を委託しており、賃貸借契約はその管理会社となります。
契約書には斡旋手数料の表示がありますが、これは管理会社の利益になるのか、また不動産屋への手数料以外に管理会社にも支払う必要があるのかについて確認が必要です。
現在、物件を決める直前です。
今回は分譲マンションの賃貸なのですが、以下教えて下さい。
登場人物は
1.私2.地場の不動産屋3.個人オーナー4.マンション管理会社の4者です。
地場の不動産屋に、個人オーナーが賃貸用に所有している物件を紹介してもらいました。そのオーナーはマンション管理会社に業務の委託をしており、賃貸借契約はその管理会社とすることになります。
契約書を持ち帰りよく読んだところ斡旋手数料の表示があるのですが、これは管理会社の利益と考えてよいでしょうか?
不動産屋への斡旋手数料は既に不動産屋の口座に入金済みです。
もしそうなら斡旋手数料という名目のお金を2社に払うことになってしまうになるのですが、そういうケースはありえますか?
管理会社に直接確認すれば良いのですが、訳があって事前に知っておきたく質問させてもらいました。
すみませんがよろしくお願い致します。何かあれば補足します。
お礼
いつも大変ありがとうございます。 不動産屋に確認してみたら、どうやら不動産屋に入る本来の斡旋手数料がそこに表示されているのだということでした。その方向で再度、管理会社に確認してみます。しかし、残念ながら今回の物件は見送りとなりそうです。アドバイスありがとうございました。