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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借で不動産屋と物件管理会社が絡む場合について)

賃貸借における不動産屋と管理会社の絡みについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約において、不動産屋と管理会社が絡む場合、斡旋手数料の支払いに関して疑問が生じます。
  • 不動産屋から紹介された物件のオーナーは管理会社に業務を委託しており、賃貸借契約はその管理会社となります。
  • 契約書には斡旋手数料の表示がありますが、これは管理会社の利益になるのか、また不動産屋への手数料以外に管理会社にも支払う必要があるのかについて確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 仲介手数料は、その物件を紹介してくれた不動産屋に払うものです。  今回のケースでは、管理会社が契約上の家主ですから、家主に斡旋手数料を払うことはあり得ません。  管理会社に支払うべきものでないので、契約書のその部分を抹消してもらいましょう。1つの物件で、手数料を二重取りするのは、宅建業法に違反しませんか?と言ってください。  

boxerfighter
質問者

お礼

いつも大変ありがとうございます。 不動産屋に確認してみたら、どうやら不動産屋に入る本来の斡旋手数料がそこに表示されているのだということでした。その方向で再度、管理会社に確認してみます。しかし、残念ながら今回の物件は見送りとなりそうです。アドバイスありがとうございました。

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