- ベストアンサー
親子なら 良いのですか・・罪にならないのでしょうか
3年くらい前に 内容証明が届きました。差出人は私の知人で、内容は お金の請求でした。 そのお金は 私と知人の間でお互いに納得していたお金なので、 突然、請求されて 驚きました。 そして すぐに民亊裁判を かけられました。 それも、裁判にかけたのは、その知人ではなく、知人の子供さんでした。 1審を終え、2審になったときに 私に送られてきた 内容証明は 知人が書いたのではなく、知人の子供さんが全て書いたということが 分かりました。 いくら親子でも 子供が 手紙の内容も署名の部分も全て 書き、差出人を 親の名前にするというのは、法律的に通るのでしょうか。 その上、内容は、 貴方への債権を子供に譲るというものです。 その内容証明を 証拠として裁判所に 提出したんです。 親子なら 代わりに書いても良いのでしょうか・・
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内容証明というのは、単に、こういう手紙を出しました、という控えを郵便局に確認してもらうだけのものですから、それ自身はたいした意味を持ちません。 「親の名前で子供が勝手に請求する」ことはとおらないけれど、 刑事事件にはならないのではないかと思います。(親子で生計を共にしていれば、親の貸した金の行方を気にする子供がいてもおかしくない) (他人であれば詐欺でしょうが) 裁判の場で「貸した本人の意思」が問題になると思います。
その他の回答 (4)
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
罪になるかどうかは「刑事」の問題ですが、 「刑事」で犯罪だとしても、借金をした事実は消えませんから、返済の義務は消えません。 親子であれば、「相続」も考えられますが、 知人さんはそんなに高齢でしょうか? 借金の内容もよくわからないし、催促の内容もわからないので、補足していただけたらありがたいです。
補足
お礼が遅くなりすみません・・・詳しく書くと1時間くらいかかりそうなので、補足の答えを簡単に説明させて下さい。知人も私も若くありません。 そしてとても長い付き合いでした。その間のお金の問題となりますが、 借金ではありません。請求も1度もされたことはありません。 内容証明によって請求されたのが初めてになります。私が 疑問視しているのは、その内容証明を子供さんが親の名を使い、書いたことです。
- tak7809
- ベストアンサー率25% (38/152)
素人考えで全く回答にならないのですが、 そういうことも含めて裁判で判断するのではないでしょうか? 法律は弱者の味方ではなく、知っているもの、詳しいものが要領よく使うものだとは聞いたことありますが・・・
お礼
お礼の言葉が遅くなりすみません。。。私も全く法律はくわしくないので分かりません。親子なら代わりに書いても良いのだろうか・・・と、悩んでいるしだいです。恥ずかしながら。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
本当にあなたの知人の意思とは無関係に, 知人の子供さんが債権を譲る旨の書類を勝手に作ったとすれば, ... 私文書偽造罪になるのかなぁ? 私文書偽造罪には親族相盗例はないので形式的にはなりそうな気がしますが.... あるいは, その結果あなたをだまそうとしたということで詐欺罪 (の未遂) も成立するかも.
お礼
お礼が遅くなってすみません。もし、私が私文書偽造罪だと言ったら、親に頼まれて書いただけだと言い返してくるような人間です。裁判中も主張が度々とかわり、こちらが頭が痛くなるほどでした。
- pigtail
- ベストアンサー率24% (103/416)
詳しくは分かりませんが、債権委託の証明を、ご本人が書いたら、それは、その後の事は、債権を委託された側の人間の名前で手続きされるべきものだと思いましたが。 ただ、子供さんが書いたとしても、最終的に、印鑑を押したのが、本人、もしくは、本人の印鑑である場合、それは有効になるのではないでしょうか? ただ、この場合、子供さんが、勝手に債権を譲ると書いて、なおかつ、勝手にされた事みたいなので、あまり有効とはいえないと思うんですけど・・・ だったと思うんですけどねー。
お礼
早く回答してくれありがとうございます。 署名、印鑑を押したのも子供さんだと、証言しました。 以前、他の回答者さんの内容では、あまり民亊裁判ではウソは追求されない そうです。ただ、親子なら 許せる範囲内なのかと 思いまして・・・
お礼
アドバイスありがとうございました。