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この例は罪になりますか
例えば 〇〇さんが▲▲さんにお金を返してもらいたいと思っていたとします しかし〇〇さんは そのことを▲▲さんに内容証明で伝える気はまったくありませんでした。 それなのに 〇〇さんの知人□□さんが〇〇さんの許可もなくお金の催促の手紙を書き 〇〇さんの名前で▲▲さんに内容証明郵便を出したとします。 この行為は何も罪にならないでしょうか。親切さからしました、と言えば 通るものでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
言うことはできると思いますし、訴えることもできるでしょうね。 その場合でも○○さんが認めていたと言ってしまえば、偽造と証明できなくなりますから、結局は○○さん次第ということになるのではないかと思います。 (▲▲さんが訴えて、○○さんが、そんなものを出した覚えも□□さんに頼んだことも無いと言えば、□□さんは起訴され、有罪になるかもしれません。)
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- blackdragon
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回答No.1
善意かどうかはあまり関係ありませんね。 それは、勝手に人の名前をかたった書類を作るわけですから、少なくとも、私文書偽造になるのではないでしょうか。 まあ、〇〇さんが訴えなければ、罰せられることは無いでしょうが。
質問者
補足
ありがとうございます。私も私文書偽造罪に当てはまるかもと思ってました >>〇〇さんが訴えなければ、罰せられることは無いでしょうが ▲▲さんが□□さんに何も言うことはできないのでしょうか。 お金を請求される身分ですが、□□さんとは利害関係がないので・・・
お礼
なるほど!そういう見かたもあるんですね。〇〇さんがポイントですね。 有難うございました。