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陳述書における虚偽の供述

民亊裁判の話です。 被告(相手)から陳述書が出てきたのですが、事実無根のことで罵詈雑言書かれ、大変ショックを受けました。 客観的に事実を示す証拠を提出して、相手の主張を覆すことはできます。 また、相手が故意に事実に反することを述べてきたという事実も証明できます。 陳述書に故意に書かれた虚偽によって、罪に問えたり、慰謝料を請求することはできますか? 相手は恐らく、裁判を長引かせるためと、私に心理的ダメージを与えるために行っているのだと思います。

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  • buttonhole
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回答No.1

>陳述書に故意に書かれた虚偽によって、罪に問えたり、慰謝料を請求することはできますか?  犯罪の成立は困難です。宣誓をした証人ではないので、偽証罪にはなりません。また、名誉毀損罪も考えられますが、そもそも民事訴訟において、ある事実を主張するというのは、多分に人の名誉を毀損する性格を有しています。もし、単に事実でないということをもって処罰するとするならば、正当な訴訟活動を萎縮させることになり、十分な弁論ができなくなります。名誉毀損罪の成立する可能性が全くないとはいいませんが、かなり厳格な要件が必要と思われます。  このことは慰謝料請求にもあてはまります。たとえば、事実ではないことを知りつつ、訴訟行為に仮託して単に相手方に害悪を加えることを目的とするような正当な訴訟活動を逸脱する行為でなければ、不法行為に基づく損害賠償請求は難しいと思います。慰謝料を請求しても良いですが、裁判が余計長引くだけだと思います。(別訴で提起しても良いですが。) >被告(相手)から陳述書が出てきたのですが、事実無根のことで罵詈雑言書かれ、大変ショックを受けました。  心中はお察し申し上げます。しかし、気持ちを何とか切り替えてください。民事訴訟というのは、いわば、相手ととっくみあいの喧嘩をしているのですから、相手から殴られる覚悟がなければ喧嘩なんかしてられません。むしろ、そのような陳述書を相手方が提出してきたことを喜んでください。  民事訴訟法には、証拠共通の原則というものがあります。これは、たとえ当事者の一方が自分の主張を証明するために、自分にとって有利な証拠として提出したものであったとしても、裁判所はそれに拘束されることなく、自由な心証をもってその証拠を評価することができるという原則です。その結果、相手方にとって不利な証拠として裁判所が評価する可能性もあります。「客観的に事実を示す証拠を提出して、相手の主張を覆すことはできます。また、相手が故意に事実に反することを述べてきたという事実も証明できます。」ができるのでしたら、「被告は、そのような虚偽の陳述書を作成して提出した」ことを裁判所は弁論の全趣旨で考慮するでしょう。 民事訴訟法 (自由心証主義) 第二百四十七条  裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

yuri_chan
質問者

お礼

分かりやすく丁寧なご回答を頂き本当にありがとうございます。 提訴から既に一年近く経ち、ようやく被告本人から初めての陳述書を受け取り、その内容で少し動揺しておりました。 提訴前には散々、裁判をするということは、精神的にかなり辛いことであると聞かされ、覚悟を決めていたはずなのですが・・。 頂戴したアドバイスを何度も心に刻み、今の裁判に勝訴することのみ考えていこうと思います。

その他の回答 (6)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.7

「相手が故意に事実に反することを述べてきたという事実も証明できます。」こんな事ありえないですよね? 陳述書なんて私はこのように思います。記憶しています。と言う事を陳述しただけの事なので「故意に事実に反することを述べてきたという事実の証明」なんて不可能ですよ。 出来るの事実と違うという証明だけです。 事実と違う事が証明できても論理的に「故意に事実に反することを述べてきたという事実の証明」なんて質問の前提が破綻してますよ。

yuri_chan
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 >「相手が故意に事実に反することを述べてきたという事実も証明できます。」こんな事ありえないですよね? 私のケースでは可能だと考えます。 その陳述書を作成した時点で、相手が真実を知っていた事実を証明する客観的証拠があるからです。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

私も同じような経験があり、訴えてきた相手が虚偽の陳述書を提出して来ました。 そんなこともあろうと相手との電話の通話内容は録音してあり、陳述書が完全な虚偽であることを 立証でき、反訴しました。 相手の訴えは棄却となり完全にこちらの勝訴。 ただ、虚偽の陳述書提出などによる名誉毀損はじめとして損害賠償請求の反訴も、結局棄却となり ました。 今度は虚偽の陳述書を提出した者に対して損害賠償請求訴訟を起こしましたが、一審は棄却、二審 高裁で100万円を相手が払うという事で和解しました。 すでにNo.1氏が言われているように、民事で虚偽陳述書に対する違法性を問うことは不可能に近い です。 ただ、裁判は心証の問題なので、それが虚偽であるという事を立証できるのなら、「このように裁判 所に対しても平気で虚偽の文書を提出する悪質な人格者である」と言う主張は出来るでしょう。 そうすると、「被告は悪い奴だ」という印象を作れますので、虚偽の陳述書自体に損害賠償請求が 認められことが無くても、裁判全体としては原告にとって非常に有利な方向に向かうでしょう。 私の場合も、虚偽陳述書自体の違法・不法性を裁判所は認定しませんでしたが、他の訴えの部分で 相手は悪質な人間だという印象を裁判所は持ったのでしょう、和解勧告が出ましたが、すでに被告に 金を払わせるという方向での話し合いで、話し合いは額の問題だけでした。

yuri_chan
質問者

お礼

ご経験の上での貴重なご意見を頂戴し、感謝申し上げます。 民亊でその違法性を問うことがいかに難しいことか、よくわかりました。 今回は頂戴したアドバイスに従い、虚偽陳述書に対する違法性を問うのではなく、それによって今の裁判をより有利にすすめることを念頭に、頑張ろうと思います。 お陰様で気持ちを入れ替えて裁判に望めそうです。ありがとうございました。

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.5

質問者さんの立場の経験者として。 私の同じことをされました。 その時、私がしたことですが。 この事実無根を逆手にとって下さい。 つまり、次、相談者さんが出す陳述書には前回、相手が出した陳述書の事実無根を論理的(証拠を含め)、反論して下さい。 事実無根である以上、相手はその反論に対し、更なる反論はできませんから、このことで質問者さんが優位立てます。 私はこの方法で勝訴しました。 また、陳述書の内容により、名誉毀損等は可能みたいですが、これは別裁判になるようです。 今は、今されている裁判に先ず、勝訴することを優先される方が良いと思います。 また、他に長引かせる手段として、今回は時間が無く、陳述書を用意できなかったと言う方法を使ってくるかもしれません。 民事は1ヶ月に1回程度ですから、1ヶ月延びるは辛いですよね。 これも質問者さんの次回の陳述書で、あれは裁判を長引かせる行為である等、批判されるのも良いと思います。

yuri_chan
質問者

お礼

ご経験の上での貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。 かれこれ一年も経とうというのになかなか前に進まず、被告代理人にいたずらに長引かされており、ほとほと困っております。 既に、陳述書を用意できない、という理由で裁判を2ヶ月先延ばしにされたりしておりまして・・・。 相手の準備書面が不備だらけで、反論の書面を出す前に、一度質問をおかなければいけなかったりと、この先どれだけかかることやらといった状態でおります。 アドバイス頂きましたように、次回の陳述書で批判してみようかと思います。ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 民事訴訟は互いが真実を述べなければならないものではありません。  原告VS被告の戦争と心得てください。傷つくのは当然。質問者が原告とのことですから,その程度のことは百も承知の上で訴訟を起こしていると裁判所は考えています。  原告にしろ,被告にしろ,自らが有利になる証拠(陳述書も書証)しか提出しません。  淡々と,相手方の主張を覆す書証を提出するしかないと思います。

yuri_chan
質問者

お礼

アドバイスを頂きありがとうございました。 提訴する前は、今回頂きました言葉を覚悟し、この裁判に挑みましたが、つい気持ちが弱くなっておりました。 今回アドバイスを頂戴し、ハッとしました。 陳述書を読んでショックで心が乱れておりましたが、皆様のアドバイスのお陰で気持ちの入れ替えが出来そうです。 本当にありがとうございました。 深く深く感謝申し上げます。 感情に流されることなく、頑張ります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

6ヶ月ほど前の、私の実務経験です。 ある裁判の中で、私のことを、相手の弁護士が「・・・全財産を搾取するつもりで・・・」と準備書面に書かれていたので、私は、超憤慨し、その弁護士を弁護士会へ懲戒処分の申立、検察庁へ名誉毀損で告訴状、100万円の慰謝料請求の民事訴訟、と3つしましたが、「懲戒理由に該当しない。」、検察庁は「不起訴処分」といづれも退けられました。 100万円の慰謝料請求は、裁判官から「被告弁護士の主張は行き過ぎがあった、謝るべきであろう。しかし慰謝料請求には及ばない。」と云う内容で敗訴でした。

yuri_chan
質問者

お礼

実務上での貴重なアドバイスを頂き、深謝いたします。 やはり難しいことなのですね・・・。 今の裁判のみに専念しようと思います。

回答No.2

「被告」および「原告」が提出する「陳述書」の前に、双方から「準備書面」と「証拠」を提出しているかと思います。したがって、「陳述書」に被告がどのよな記載をしても、それは被告が「自分に一方的に有利になるように作成した書面」を提出したに過ぎません。証拠や「準備書面」の記載と矛盾するとまずいと思います。 「相手の主張を覆す」ことが出来るのであれば、全く心配しないで大丈夫かと思います。相手(原告)の精神的な動揺を狙って、負け戦を承知の上で書面を作成して提出したのかも分かりません。冷静に判断して、原告の「準備書面」や「陳述書」を作成されたら如何ですか。先の方の意見にもありますが、「民事訴訟」は法律に基づく裁判所での「喧嘩」なので、許される範囲で色々なことがあります。このような相手なので、裁判所でしか決着がつかないということです。 とにかく些細なことを気にしないで、最終的に「勝訴」することを念頭に作戦を考えて下さい。100%の勝訴を期待するよりも、80%、90%とできるだけ高い確率の勝訴を心がけることかと思います。

yuri_chan
質問者

お礼

アドバイスを頂き、深く感謝いたします。 相手が私の精神的動揺を狙って来たのであれば、それに引っかかることなく、裁判に勝つことに専念するべきだと、改めて教えて頂きました。 ありがとうございました。