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民亊裁判のことでお聞きします
ずいぶん前の話なので、今さらどうしようもないのですが今後の参考のためにアドバイスお願いします。 民亊の裁判中に相手側が『ウソの証言』ばかりして こちらもそれに反論するのに大変な思いをいたしました。 結局はウソをついた人が敗訴したんですが。しかし 相手が言ったウソは 判決を揺るがすくらいの内容のもので もし こちらが敗訴していたらと思うと 背筋がゾッとします。 勝訴したからいいではないかと思われるでしょうが、相手側は自分がウソをついたことに何も反省しておらず、それどころか開き直ってます。 今度は何て言って裁判をかけようかといった様子で、民亊裁判を趣味のように考えてます。(言葉が悪いですが) この人から裁判で 精神的被害を受けた人は きっと他にもいると思います。 民亊のことなので 警察に言ってもムダなのでしょうか。偽証罪とかにならないんですかね。
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- doctorelevens
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回答No.2
その人は証人として出廷したのですか? 証人がウソを言ったら偽証罪ですよね・ 原告・または被告ではないのですか? それであれば「主張」ですよね。 原告と被告のどちらの主張が正しいかを争うのが裁判ですから、必ずどちらかが嘘つきになりますが・・・ それは偽証罪にはならないでしょうね。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1
嘘の証言というのは、宣誓の上で行った証言でしょうか? 仮にそうだとしても、まず罪に問われないのが現実です。 それとも、相手が提出する書類のたぐいでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ウソをついた人は原告で、提出した準備書面もそうですが その書面を見て 裁判官が質問をしたんですが、その時にもウソを言いました。 内容は長くなるので 省きますが、判決に関わるウソでした。
お礼
ありがとうございます。ウソをついた人は原告です。証人であれば罪になるんでしょうが、今回は原告なので質問しました。 >>それは偽証罪にはならないでしょうね。 そうですか、残念です。