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将来発生しうる養育費の放棄は認められますか
認知することにより、法律上の親子関係が発生し、それにより、扶養義務も発生する(民877)と思うのですが、婚姻外で子供ができたが、認知ができないので生まないでと言ったところ、「認知しなくてよい。将来、養育費は請求しない。」と文書で約束してきた場合、裁判を含め、相手の女性や生まれた子供から認知や養育費の請求はないと考えてよいのでしょうか。
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