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将来発生しうる養育費の放棄は認められますか
認知することにより、法律上の親子関係が発生し、それにより、扶養義務も発生する(民877)と思うのですが、婚姻外で子供ができたが、認知ができないので生まないでと言ったところ、「認知しなくてよい。将来、養育費は請求しない。」と文書で約束してきた場合、裁判を含め、相手の女性や生まれた子供から認知や養育費の請求はないと考えてよいのでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.2
いえ、無理です。 特に子供の権利は親権者といえども放棄することは出来ません。 認知請求権は判例により処分できない。 扶養を受ける権利は民法に明記されているように処分できない。 (扶養請求権の処分の禁止) 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
- nep0707
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回答No.1
>認知や養育費の請求はないと考えてよいのでしょうか。 少なくとも法律上の権利は失われません。 認知は子の利益のための制度と考えられていることから、 認知請求権は放棄の出来ない権利だとされています。(昭和37年4月10日最高裁判決) また、扶養義務は親子であれば当然に発生しますので、 (養育費と決まっているわけじゃないけど)何らかの形で体現する必要があります。 これまた子の利益のためなので、親の都合で動かせません。 また、契約論一般の話としても、 二人の間の約束事は頑張っても二人を拘束するのみで、 生まれてくる子の権利は何ら拘束を受けません。