• 締切済み

民亊訴訟の判決や書証等を公開すると罪や民亊で問題?

民亊訴訟での判決文や原告、被告の準備書面、証拠書面等を公開すると罪にや民事訴訟で問題になりますか? 当方の主張や書証だけでは、一方的かも知れませんが、判決文だけでしたら問題ないでしょうか? そのなかに、相手が違法行為をしていると読み取れる場合、公文書や遺言書偽造、私文書偽造の場を読み取れる場合は如何ですか? ネット上の公の場合は問題ですか? 相手の会社に知らせた場合は? 裁判は公開が原則なので、民亊、刑事共問題がないのでしょうか? それとも、個人情報で問題が生じるのですか? 公にネット上などで不特定多数に知らせない限り問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

名誉毀損が成立する可能性があります。 名誉毀損が成立するためには、次の条件を 具備することが必要です。 1,特定の人(法人を含む)の社会的評価を下げる  可能性のある事実を 2,公然と摘示すこと。 社会的評価は実際に下げることは必要ではありません。 その危険性があれば充分です。 事実はウソでも真実でも成立します。 公然と、というのは不特定又は多数人が認識しえる 状態で、ということです。 たとえ伝えた相手が一人でも、そこから転々流通する ような場合には、公然性がある、とされています。 これを伝播性の理論といいます。 尚、母親と娘に摘示しただけでは公然とは言えないと した判例があります。 従って質問者さんの行為がこれを満たせば名誉毀損に なり、刑事、民事の法的責任を問われる可能性が あります。 尚、公訴提起前の犯罪行為については特例が あります。 次の条件を満たせば名誉毀損にはなりません。 摘示する動機が主に公益の為であること、 摘示する事実が真実であることを証明できること。 たとえ証明できなくても、相応の根拠、理由が あれば、名誉毀損にはならない、というのが 判例です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足を拝見しました。  「特定の人」に対する開示なら、構成要件上一応問題ありませんね。  でも、近所の噂好きで口の軽いおばさんにしゃべったなどは「不特定の人に話したことになる」と先生が言っていたような記憶があります。  また、人でなく、法人の場合も名誉毀損が成り立ったかどうかは、深夜の自宅で六法がないので確認はできませんが、業務妨害にはなる可能性がありますね。  さらに『役員が私文書や公文書偽造等の犯罪に類することをしている』ことなどは犯罪ですので、意見を公開するというよりは、警察に言ったほうがはるかに効果があります。  効果は薄いのにあえてその事実を広言する(警察には言わない?)というのは、公益を図るというよりは個人的な恨みを晴らすことに目的があったと判断されるのではないでしょうか?  もちろん、「役員選任を拒否する意見」を開示するのは、それがインターネット上でも問題はないだろうと思います。  「理由は言えない。が、警察に伝えた」くらいは、自分の行為を開示しただけなので、名誉毀損にはならないと思いますが・・・ 、『役員が私文書や公文書偽造等の犯罪に類することをしている』ので、反対だ!」は具合が悪いと思いますよ。  広言すれば当然、『役員が私文書や公文書偽造等の犯罪に類することをしている』がウソでも本当でも、相手は民事賠償(不法行為による)を求めてくるでしょうね。  法律としては、その手のことには刑法と民法以外に縛りはないと思います。

hanachant
質問者

補足

刑事事件では既に時効の事案です。民事では時効前の提訴です。もし、刑事で時効前であったとしても、警察は受理拒否するでしょうし、もし受理されたとしたら、警察は少なくとも書面上の処理をしなくてはならないでしょうが、事実上捜査はしないでしょうし、不起訴や起訴猶予になるでしょう。 近所のおばさんや他人、家族等数人にの話したとしても、広めようとする意図なければ、名誉棄損罪にならないとと思います。まず、広めようとしている意図の立証が困難でしょう。。 株主総会で役員人事案に反対する意見を述べるには、その理由が必要でしょう。尤も大株主の意見で少数株主の意見は通るはずがないでしょうし、発言機械も与えられないでしょうが。 なお、きぎょうに対してコンプライエンス上の意見、事実を伝えるのは、問題ないでしょう。 私の事案では、裏社会の知能集団が動き、法務局や税務署も裏社会や税務署OBが税務職員と裏取引を引きをしていると事案が発覚し、税務署も証拠があり、担当者が違法行為であったと認めているが、自己保身に走り、時効等をの問題もあるのです。民法、刑事、税法で統一性が取れていないのが実情と思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 名誉毀損罪という犯罪がありますが、あれは「不特定の人に」「公然と」「事実を摘示し」て他人の名誉を毀損した場合は、その事実の有無にかかわらず成立します。  つまり、摘示した事実が「真実」か「虚偽」かは問題でないのです。  公共の利益のために真実が摘示された場合などは、罰しないことになっていますが、「罰しない」のであって、「犯罪不成立=無罪」という規定ではありません。  また近頃は、「忘れられる権利」なども提唱されています。  お尋ねのようなことをやった人が、罰せられない可能性もありますが、罰せられる可能性もあるわけで、第三者的には「問題ない」とは言えませんねぇ。  種々の判例を積み重ねないと、どこまでが罰せられない行為なのか、判断はできませんので、やらないほうがいいと思います。

hanachant
質問者

補足

確かに、事実か虚偽化に係らず、名誉毀損罪該当する可能性が高いですね。しかし、ネット上などでなく、特定の人への開示の場合は何か法令で縛られる可能性があるでしょうか? また、人ではなく、特定の集団、例えば株主総会で、普通の株主(総会屋等ではない)が、役員が私文書や公文書偽造等の犯罪に類することをしているから、役員選任を拒否する意見を述べた場合はどうでしょうか?