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分からないこと(長文ですが)

他の方のも拝見させてもらって、自分にあうのを捜したのですが、あまり理解できなかったので教えてください。 1 民亊裁判にも 訴訟を起こす時効があるのでしょうか。そして、裁判が終結した後、いかなる理由があっても 同じ内容の訴訟は できないのですか。 2 刑事の時効は テレビなどを見て、詐欺は7年 殺人は今は25年? と分かってるのですが、もし、告訴をする前に 民亊の訴訟をしていたら 刑事時効を止めていることになるのですか。 3 最高裁判所のホームページを見ても、よく分からないのですが 最高裁で口頭弁論が開かれるというのは、数少ないのでしょうか。 記録が 最高裁に届いてから 不受理決定までは どの位かかるのでしょう。 他の方の 裁判日記を読んだら 3週間で決定とあったのですが そんなに早いのでしょうか。 色々と質問してすみません。時間のある方 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

条文については、法庫とか法務省の法令検索システムとかで参照ください。 質問1前半 「訴訟を起こす時効」というか、 権利の内容によっては「権利を主張できる時効」があります。 権利が時効によって消滅していたら、訴訟を起こしても無意味です。 その意味では、「要求の内容によって時効がある」ことになります。 質問1後半 ・民事訴訟法117条にある事情の変化がある場合 ・民事訴訟法338条1項の再審条件に当てはまる場合 には再度の訴訟は可能です。 質問2 なりません。 民事訴訟の進行は、刑事訴訟手続に何らの影響も与えません。 質問3 口頭弁論が少ないことは想像つきます。 >記録が 最高裁に届いてから 不受理決定までは どの位かかるのでしょう。 平均的には1~2ヶ月くらいだと思いますが、内容にもよるでしょう。 3週間はあり得る話だと思います。

noname#12258
質問者

お礼

ありがとうございました。338条は検索できて読んだのですが 117条はうまくいかず これからさがしてみます。質問2については、NO1の回答者さんも同様に教えていただき 解決できました。質問3については平均1、2ヶ月ですか・・・そう考えると、口頭弁論にいきつくまでには、かなりの期間を有するということですね。

その他の回答 (1)

  • y-u-t
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回答No.1

民事事案の場合、「消滅時効」と「取得時効」があります。http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9 刑事事案の「公訴時効」の中断要件には、民事提訴は含まれず無関係です。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。見ましたが、難しい言葉がたくさんあり、法律の深さを感じました。ありがとうございます。

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