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裁判のしくみ
こんばんは。 ここの掲示板で「民亊裁判の再審請求」という言葉を初めて知りました。 その後、色々と検索して内容を見たのですが 再審請求できる期間が 30日 以内である、とか または60日に延ばされたと書いていて、私には理解でき ませんでした。裁判の内容によって再審請求できる期間が異なるということ でしょうか?分かりづらい質問ですみませんが、詳しく教えて下さい!
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- jun2004a
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回答No.1
民事訴訟法の342条に定めてあり 当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日で判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を過ぎれば提起することができなくなります。裁判の内容で期間変わるわけでは有りません。ただ、再審の訴えが出来ないケースも有ります。
補足
法律に関して知識がなく、補足させてもらいました。 「判決に不服」という理由で再審請求する場合も5年以内なんでしょうか。 もちろん、受理されるかは別としてです。。。再審の道は難しいと、よく目にします。