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民亊裁判の件

民亊訴訟の件ですが 1、単独で、契約書や確約書の無効の確認請求訴訟は裁判所では出来ないように言われてますが何故ですか? 2、無効な確約書や契約書で損害を被った場合には、損害賠償請求訴訟の一環としてなら、可能との事ですが これは何故ですか? 上記の件、例を出して説明願えれば大変ありがたいのですが。

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  • fujic-1990
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回答No.2

(1)の「単独で」とはどういう意味でお使いでしょうか?  単独(一人)ではだめだが、複数(二人)ならいいという意味?  (2) との関連で「契約書の無効を確認するの訴えは、裁判所から受け付けてもらえない」という意味だろうと、勝手に推測して回答しますと、それは「裁判所は真理探究機関」でも「裁判所は紛争防止機関」でも、ナイというのが原因です。  裁判所は、すでにおきている「紛争を解決する機関」なんです。  したがって、まだ紛争がおきていないなら、受理しません。  逆に言うと、紛争になっていれば、受理します。  必ず、損害賠償請求訴訟の一環でなければならない、というわけではありません。  例えば、契約書に基づいて報酬の支払い請求を受けている場合に、「債務不存在確認の訴え」という方式の裁判の中で「契約無効」の主張を許します。  いま自宅なので確認できませんが、「中間判決」という制度がありますので、中間判決という形で、「契約が有効か」「契約書の成否」どうかという点についての判断(判決)を裁判所に求めることはできたんじゃなかったかなぁと思います。  (※契約書の成否・・・ の、正しい法律用語を忘れました)  ともあれ、まだ払っていないので損害は受けていませんが、受理します。  紛争がすでに存在し、その紛争を解決することに役立つ形でなら受理される。  実際に紛争がおきていないなら、本人はいつ請求が来るか不安で不安で安眠できない状態だとしても、受理しないということなのです。  ちなみに、(本当はここが知りたいのかな?)  契約書は契約内容を示す「証拠」にすぎませんので、裁判で主張すべきは「契約が無効だ」ということになります。あるいは、「○○条に書かれた内容の契約は無効だ」という主張になります。  契約"書"の無効を主張しても、ほかの証拠で契約自体は有効であると認定されることもありえるので、ふつうは「書」の無効ダケを主張してもらっても、紛争(請求)の解決には完全には役立たないからです。  

4219hidepon
質問者

補足

単独でとは、それは、無効確認請求訴訟だけで、損害賠償請求訴訟の一環というか一体のものとして、ではないと言う意味です。 実を言うと、前裁判では、敗訴確定したのですが、相手側は、偽証や無効な書面(利害関係者の、その自己の意思に反して強制された「確約書」「陳述書」)などが作られ、出していたのが判明したので、その点の無効や偽証の確認を求めたのですが、偽証部分(請求の趣旨部分)は、証言が客観的に事実と相違していても、偽証部分に関しては、不適法とされ却下されました。損賠訴訟は続いておりますが。これは、本件は、民亊再審に向けての訴訟なのです。遅くなりましたが、ありがとう御座いました。ご意見あれば、補足お願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

1 弁護士以外に認められていないから 2 被害の実害があるから

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