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アメリカの著作権法とディズニー
表記の件で検索すると色々出てきます。ディズニーがずるい感じを受けるのですが、ちょっと難しいので下記の疑問点に関して回答頂けるとありがたいです。 1)98年ごろ20年延長したみたいですが映画のみでしょうか?また70年はアメリカが好きなグローバルスタンダードから考えておかしくないですか? 2)断片的情報ですが意匠や商標で企業としては守られるのにディズニー法とも呼ばれる著作権にこだわる理由があるのでしょうか?
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NO.1さんの回答に若干補足します。 まず、アメリカは無体財産権については世界の特殊な考え方を持っています(先発明主義、出願公開制度未採用)。 (日本はヨーロッパ法体系を導入していたのですが、戦後、某国の属国になったため、日本もグローバルスタンダート=アメリカ型と思っている方が多いようです。プロパテント政策は賛成しますが) 1)アメリカでも以前(アンチパテント時代)は、35年という時代もありました。いい意味では政財が1枚岩(癒着?)になっています。なので、25年にはまた延長され・・・ 参考までにアメリカ著作権法の和訳条文のサイトを紹介します。 ちなみに、日本でも、映画の著作物は2003年から公表後70年に延長されています(著54条) 2)保護対象が異なるからです。 意匠:工業的デザイン(車など) 商標:商標に乗り移った(化体した)信用 著作物:思想、感情の表現(小説・音楽など) 映画の場合には、著作権法による保護を受けることになります。映画の著作物には頒布権(26条)が認められています。頒布権とは、ディズニーから正規に購入したDVDソフトでも、そのソフトを販売することはできない権利です。これは特許権や商標権などにない強力な権利です(特許権などは品質に問題なければ再販可能。用尽説)。 もっとも、ディズニーレベルまで超有名(著名)になっていれば、著作権切れしたものを他人が勝手に使用しても、不正競争防止法に基づいて、差し止め請求や損害賠償請求されてしまいますがね。 最後に「ミッキーマウス保護法」でも、「ディズニー 法」でも、その分野の人間には意味が通じますから問題ありません。
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- marth
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アメリカでは1998年に著作権延長法が成立し、著作物の保護期間が死後70年、公表後95年に改正されました。 1)アメリカ国内で著作されたものについては、上記の保護期間が適用されますが、日本国内においてはアメリカで著作されたものであっても日本の法律が適用されますので、日本国内での保護期間は死後50年となります。 (注:日本で著作された著作物は、アメリカ国内では米国法により保護されますが、相互主義の考え方により、保護期間は死後50年となります。) そのため、グローバルスタンダードからははずれないものと思います。 2)この法律は1976年にも改正され、保護期間が延長されていますが、その延長の目的が、ミッキーマウスの著作権の保護を延長する為といわれています。そのため「ミッキーマウス保護法」などといわれるゆえんとなっています。
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回答ありがとうごさいます。 相互主義を勉強してみます。 理系なので、未だにインチを使っていたり、ちょっと前まで華氏を使っていたりサブマリン特許があったりでなんだかな・・・と思っていたので。 「ミッキーマウス保護法」でしたね失礼しました。
お礼
回答ありがとうございます。 最初の5行納得しました。 1)歴史があるんですね。日本も70年ですか複雑な心境です。これからの国益ですかね。 2)記憶があやふやでした、不正競争防止法ですか。著作権は強力なので完璧ディフェンスと言う感じですね。 日本でもマンション等の間取りで敷地はm2で部屋は畳ですから(笑)全て標準化が良いとは思いませんがBSE等の外圧がうるさいので別の面はどうだろうと思い意地悪なことを聞いてみました また、昔NHKで著作権を著者の死後あまり長く保護することは、社会財産としての著作物の利用制限がかかり問題があるとの趣旨の番組があったこともあります。 国益もあるので難しい問題ですが今回の回答で理解が進みました。